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刑事訴訟法

第8条

第8条

第8条

数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができるんや。

前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができるで。

数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。

前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。

数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができるんや。

前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができるで。

ワンポイント解説

この条文は、同じレベルの裁判所、例えば東京地裁と大阪地裁みたいに、同じ地方裁判所やけど場所が違う裁判所に関連事件が分かれてる場合の話やねん。今までの条文と違うのは、検察官か被告人が「一緒にしてほしい」って請求することが必要ってことや。同じレベルの裁判所やったら、どっちでやるかは当事者の希望も聞いた方がええやろっていう考え方なんやな。

当事者が請求したら、裁判所が決定で一つの裁判所に併合できるんや。例えば東京と大阪で関連事件があって、被告人が「東京でまとめてやってほしい」って言うたら、両方の裁判所が同意したら東京でまとめて審理できる。関連事件を一緒にやった方が、事件の全体像が見えて公正な判断ができるやろ。

第2項は、裁判所同士の意見が合わへん時の話や。東京地裁は「併合してええよ」言うてるのに大阪地裁は「いや、うちは認めへん」ってなったらどないするん?そういう時は両方の裁判所の上におる裁判所(この場合やったら最高裁)が、当事者の請求で併合を決めてくれる。裁判所同士が揉めても、ちゃんと解決できるようになってるんやで。

この条文は、同じレベル(同じ事物管轄)の複数の裁判所に関連事件が別々に係属している場合の併合について定めています。例えば、東京地裁と大阪地裁のように、同じ地方裁判所レベルの異なる裁判所に関連事件がある場合が該当します。

第1項は、このような場合、検察官または被告人の請求により、各裁判所が決定で事件を一つの裁判所に併合できるとしています。ここまでの条文と異なり、当事者(検察官または被告人)の請求が必要とされています。これは、同レベルの裁判所間での併合については、当事者の意向を尊重すべきだという考え方に基づいています。

第2項は、各裁判所の決定が一致しない場合の調整規定です。例えば、東京地裁は併合を認めるが大阪地裁は認めないという場合、両裁判所に共通する上級裁判所(この場合は最高裁判所)が、当事者の請求により併合を決定できます。これにより、裁判所間の意見の不一致によって併合が実現できなくなることを防いでいます。

この条文は、同じレベルの裁判所、例えば東京地裁と大阪地裁みたいに、同じ地方裁判所やけど場所が違う裁判所に関連事件が分かれてる場合の話やねん。今までの条文と違うのは、検察官か被告人が「一緒にしてほしい」って請求することが必要ってことや。同じレベルの裁判所やったら、どっちでやるかは当事者の希望も聞いた方がええやろっていう考え方なんやな。

当事者が請求したら、裁判所が決定で一つの裁判所に併合できるんや。例えば東京と大阪で関連事件があって、被告人が「東京でまとめてやってほしい」って言うたら、両方の裁判所が同意したら東京でまとめて審理できる。関連事件を一緒にやった方が、事件の全体像が見えて公正な判断ができるやろ。

第2項は、裁判所同士の意見が合わへん時の話や。東京地裁は「併合してええよ」言うてるのに大阪地裁は「いや、うちは認めへん」ってなったらどないするん?そういう時は両方の裁判所の上におる裁判所(この場合やったら最高裁)が、当事者の請求で併合を決めてくれる。裁判所同士が揉めても、ちゃんと解決できるようになってるんやで。

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