第38-2条
第38-2条
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失うんや。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りやないで。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
国選弁護人の効力がいつ終わるんかを決めてるんや。基本的には、被疑者が釈放されたら国選弁護人の選任は効力を失う、つまり終わりってことやねん。なんでかって?釈放されたら、もう牢屋におらんわけやから、緊急性がなくなるやろ。自由の身やったら、自分で弁護士探すこともできるし、家族と相談することもできる。
例えばな、勾留されてる時は「今すぐ弁護士さん必要や!」って緊急事態やから、国が国選弁護人を付けてくれるんや。でも釈放されて「もう家に帰ってええで」ってなったら、その緊急事態は解消されたわけやん。せやから国選弁護人の選任も自動的に終了する。これは合理的な仕組みやねん。
ただし、ここに重要な例外があるで。「ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない」って書いてあるやろ。「勾留の執行停止」っていうのは、勾留自体はまだ続いてるんやけど、一時的に釈放してもらってる状態のことや。病気の治療が必要とか、家族の葬式に出たいとか、そういう理由で一時的に外に出してもらえることがあるんやな。
この場合は、完全に釈放されたわけやなくて、あくまで「一時的にお出かけ許可」みたいなもんやから、国選弁護人の効力は続くんや。勾留の執行停止が終わったらまた留置場に戻らなあかんし、弁護士さんの助けはまだまだ必要やからな。形式的な釈放と実質的な釈放を区別してる、細かいけど大事な規定やねん。
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