おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第37-5条

第37-5条

第37-5条

裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができるんや。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りやあらへん。

裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができるんや。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

この条文はな、死刑や無期拘禁刑(一生出られへん刑)っていう超重大事件で、裁判官が「弁護士さんもう一人必要やな」って思ったら、職権で追加できるっていう規定やねん。人生が終わる刑罰やから、弁護士一人だけで大丈夫なん?っていう心配があるんや。

例えばな、複雑な殺人事件で証拠が膨大にある場合とか、被疑者が病気で一人の弁護士じゃ対応しきれへん場合とかや。裁判官が「これは手厚い弁護が必要や」って判断したら、もう一人追加するんや。複数の弁護士で役割分担できるし、違う視点からチェックできるから、誤判(間違った判決)を防げるねん。命かかってる事件やから、これくらい慎重にやらなあかんのやで。

ただし、釈放されたら追加せえへん。身柄拘束されてへんかったら緊急性ないし、自分で弁護士探す時間もあるからな。あくまで「逮捕されてて自分で動かれへん」状況での救済措置や。国が責任持って手厚い弁護体制を保障する制度やねん。

この条文は、死刑または無期拘禁刑に当たる重大事件について、裁判官が職権でさらに弁護人を1人付けることができるとする規定です。複数の弁護人により、より充実した防御を可能にするための規定です。

死刑または無期拘禁刑に当たる事件は、最も重大な刑罰が科される可能性があり、被告人・被疑者の防御権を特に手厚く保障する必要があります。このような事件について、すでに弁護人が選任されている場合でも、裁判官が「特に必要がある」と認めるときは、職権でさらに弁護人を1人追加できます。これにより、複数の弁護人による充実した弁護活動が可能になります。

ただし書は、被疑者が釈放された場合は追加選任できないとしています。被疑者が釈放されれば身体拘束という緊急性がなくなるため、追加選任の必要性が低下するからです。この規定は、重大事件における被告人・被疑者の防御権を実質的に保障し、誤判を防ぐための重要な制度です。

この条文はな、死刑や無期拘禁刑(一生出られへん刑)っていう超重大事件で、裁判官が「弁護士さんもう一人必要やな」って思ったら、職権で追加できるっていう規定やねん。人生が終わる刑罰やから、弁護士一人だけで大丈夫なん?っていう心配があるんや。

例えばな、複雑な殺人事件で証拠が膨大にある場合とか、被疑者が病気で一人の弁護士じゃ対応しきれへん場合とかや。裁判官が「これは手厚い弁護が必要や」って判断したら、もう一人追加するんや。複数の弁護士で役割分担できるし、違う視点からチェックできるから、誤判(間違った判決)を防げるねん。命かかってる事件やから、これくらい慎重にやらなあかんのやで。

ただし、釈放されたら追加せえへん。身柄拘束されてへんかったら緊急性ないし、自分で弁護士探す時間もあるからな。あくまで「逮捕されてて自分で動かれへん」状況での救済措置や。国が責任持って手厚い弁護体制を保障する制度やねん。

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