第94条
第94条
保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。
保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができへん。
裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができるんや。
裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができるんやで。
ワンポイント解説
保釈決定の執行と保証金の納付方法について定めた条文です。第1項は、保釈を許す決定は保証金の納付があった後でなければ執行できないと規定しています。第2項は、保釈請求者でない者(家族や知人など)に保証金を納めることを許すことができるとしています。第3項は、有価証券または被告人以外の者が差し出した保証書で保証金に代えることを許すことができるとしています。
第1項により、保証金が納付されるまで被告人は釈放されません。これは、保証金による逃亡防止の担保が実際に機能するようにするためです。第2項により、被告人本人に資力がない場合でも、家族等が代わりに納付することで保釈が実現できます。第3項により、現金がない場合でも、株券などの有価証券や、第三者の保証で対応できます。柔軟な制度設計により、保釈の機会が広がります。
この規定は、保釈制度の実効性を確保しつつ、被告人の経済的事情にも配慮したものです。保証金の納付を執行の条件とすることで、担保としての機能を維持します。一方、納付方法を柔軟にすることで、資力のない被告人も保釈の機会を得られるようにしています。人権保障と制度の実効性のバランスが図られています。
保釈が許可された!でもまだ出られへん。保証金を納めるまでは釈放されへんのや。「保釈許可します、でもお金払ってから」っていうこと。お金を担保にして逃亡を防ぐんやから、実際にお金が納められんと意味ないやろ。
第2項、被告人本人にお金がない場合はどうするん?家族とか知人が代わりに払ってもええんや。「息子にお金ないから、親が払う」とかOK。第3項、現金がない場合は?株券とかの有価証券でもええし、第三者が「この人が逃げたら私が責任取ります」っていう保証書でもOK。柔軟に対応できるんや。
この条文は、保釈の実効性と公平性のバランスや。保証金を納めるまで釈放せえへんことで、担保の機能を守る。でも納付方法を柔軟にすることで、お金ない人も保釈のチャンスがある。「お金持ちだけ保釈」とかそんなん不公平やからな。人権保障と制度の目的、両方大事にしてるんや。
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