第98-11条
第98-11条
監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができる。
監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項の規定による出頭をしなかつたことにより適用される場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定により保釈又は勾留の執行停止を取り消すときは、裁判所は、決定で、監督保証金の全部又は一部を没取することができるんや。
監督者が選任されている場合の監督保証金の没取について定めた条文です。監督者とは、被告人の行動を監督し、公判への出頭を確保する責任を負う者です。監督者が選任されている場合、監督者も保証金(監督保証金)を納付します。被告人が第96条第1項の一定の事由(住居制限違反、不出頭など)に該当して保釈等が取り消される場合、裁判所は監督保証金の全部または一部を没取することができます。
監督者制度は、被告人本人の保証金だけでは出頭の担保として不十分な場合に、第三者の監督と保証を加えることで、保釈を可能にする制度です。監督者は被告人の行動を監督する義務を負い、その義務を果たさなかった場合(被告人が条件に違反した場合)には、監督保証金を没取されるリスクを負います。これにより、監督者は真剣に監督義務を果たすことが期待されます。
この規定は、監督者制度の実効性を確保するものです。監督保証金の没取というペナルティにより、監督者に真剣な監督を促します。監督者の協力により、保釈の機会が広がる一方、監督者にも相応の責任が課されます。被告人の出頭確保と保釈機会の拡大のバランスが図られています。
監督者っていう制度があってな、被告人の身元引受人みたいな立場の人のことなんや。親御さんとか雇用主の社長さんとかが「わたしがちゃんと見張っときますから、保釈させてあげてください」って言うて、監督者になることが多いねん。その監督者も「監督保証金」っていうお金を裁判所に預けるんやで。で、もし被告人が約束破って逃げたり、決められた場所におらんかったりしたら、監督者の保証金も没収されてまうんや。
例えばな、山田さんが詐欺の疑いで逮捕されて、お母さんが「わたしが毎日見てますから」って監督者になって50万円預けたとするやろ?ほんで山田さんが「ちょっとパチンコ行ってくる」言うて住居制限破ったり、裁判の日に来えへんかったりしたら、お母さんの50万円も没収されてまう可能性があるんや。全額か一部かは裁判所が判断するねんけど、結構重いペナルティやろ?
なんでこんな厳しいことするんかっちゅうと、監督者に「本気で監督してな」ってプレッシャーかけるためなんや。被告人本人の保証金だけやと「まあ逃げても自分が損するだけやし」って軽く考える人もおるかもしれへん。せやけど、自分のお母さんや会社の社長さんのお金まで没収されるって思たら、そう簡単には約束破られへんやろ?監督者も自分のお金かかってるから、真剣に見張るし連絡も密に取るわけや。
この制度があることで、保釈のチャンスが広がるっちゅう良い面もあんねん。「本人だけやとちょっと心配やな」って場合でも、「信頼できる監督者がおるんやったら大丈夫やろ」って保釈が認められることがある。せやけど監督者も責任重大や。いい加減な監督したらお金失うっていうリスク背負ってるからこそ、この制度が成り立ってるんやで。被告人の出頭をしっかり確保しながら、保釈の機会も増やす。両方実現するための知恵やねん。
簡単操作