第98-3条
第98-3条
保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
保釈や勾留の執行停止を取り消されて、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がのうて、指定された日時及び場所に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
さっきの第98条の2で説明した出頭命令に従わへんかったらどうなるんか決めてるんや。保釈や勾留の執行停止が取り消されて、検察官から「○月○日の何時に○○警察署に来なさい」って命令されたのに、正当な理由なく行かへんかったら、2年以下の拘禁刑になるんやで。
なんでこんな重い罰なんかって?保釈取り消しっていうのは、すでに約束を破ったから「もう信用でけへん」ってなってる状態やん。その上で「自分で出頭してください」っていう最後のチャンスを与えてるのに、それすら無視するっていうのは、完全に法律を舐めてる行為やからや。
例えばな、保釈中に証拠隠滅して保釈取り消しになったとするやん。裁判所は「あんた信頼裏切ったな。牢屋に戻ってもらうで」って決定を出す。検察官は「来週の月曜日10時に警察署に来なさい」って命令する。これに従わへんかったら、もはや逃亡する気満々やと判断されるわけや。せやから厳しく罰せられるんやな。
「正当な理由がなく」っていう部分が大事やで。急病で入院したとか、交通事故に遭ったとか、そういうやむを得へん事情があったらセーフや。でも「面倒くさい」とか「逃げたい」とか、そんな理由で出頭せえへんかったら完全にアウト。2年以下の拘禁刑っていう重い刑が待ってるんや。出頭命令は絶対に守らなあかんねん。
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