第15条
第15条
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をせなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、検察官が管轄指定の請求をしなければならない場合を定めた規定です。「左の場合」とは、次の各号で列挙される場合を指しており、管轄が不明確な場合や複数の裁判所に関わる場合に、上級裁判所に管轄を指定してもらう必要があります。
管轄指定とは、管轄について疑義や競合がある場合に、上級裁判所が適切な裁判所を指定する制度です。関係する第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所(例えば、複数の地方裁判所が関係する場合は高等裁判所、複数の高等裁判所が関係する場合は最高裁判所)に請求します。
この規定により、管轄について争いがある場合や不明確な場合でも、上級裁判所の判断によって適切な管轄裁判所が決定され、訴訟の円滑な進行が確保されます。検察官にこの請求義務を課すことで、管轄の問題を早期に解決し、被告人の裁判を受ける権利を保障しています。
これは「どこの裁判所でやるんかわからへん時は、検察官が上の裁判所に決めてもらえ」っていう決まりやねん。「左の場合」っていうのは次の条文で詳しく書いてあるんやけど、要するに管轄がややこしい時のことや。複数の裁判所が「うちやで」「いや、うちや」って揉めてても困るし、「どこもやらへん」ってたらい回しにされるのも困るやろ。
そういう時に、上の裁判所に「どこでやるか決めてください」ってお願いするんが管轄指定や。地方裁判所同士で揉めてたら高等裁判所が、高等裁判所同士やったら最高裁が、「ほな、○○地裁でやりなさい」って決めてくれるわけやな。
なんで検察官がこれをせなあかんかって言うたら、検察官は起訴する側やから、管轄の問題も責任持って解決せなあかんねん。これで管轄問題で裁判が止まることなく、被告人もちゃんと裁判受けられる。裁判を始めるのは検察官の仕事やから、最初の手続きもちゃんと整えるんが責任やねん。
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