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刑事訴訟法

第99条

第99条

第99条

裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができるんやで。

裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。

裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができるんやで。

ワンポイント解説

今の時代、証拠はパソコンやサーバーの中におることが多い。メール、ファイル、取引記録とか全部デジタルや。これを証拠として押さえたい時、どうするん?サーバーごと持って帰ったら、会社の業務が止まってまうやん。そこで「記録命令付差押え」っていう方法がある。

これは何かって?サーバーを管理してる人に「必要なデータをUSBとかハードディスクにコピーしてや」って命じて、そのUSBを差し押さえるんや。サーバー本体は持って帰らへん。データのコピーだけもらう。これで証拠は確保できるし、会社の業務も続けられる。Win-Winやろ。

デジタル時代の証拠収集方法やねん。データは簡単にコピーできるし、消されたり改ざんされたりする危険もある。せやから適切に証拠を確保する必要がある。でも過度に業務を妨害したらあかん。この制度はそのバランスを取ってる。実効性と適正手続、両方大事にしてるんや。

記録命令付差押えについて定めた条文です。裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押えをすることができます。記録命令付差押えとは、電磁的記録(コンピュータデータなど)を保管する者等に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録させまたは印刷させた上で、その記録媒体を差し押さえることです。デジタル証拠の収集のための重要な手続です。

従来の差押えは物理的な物を押収するものでしたが、デジタル化の進展により、サーバー上のデータなど電磁的記録の差押えが必要になりました。しかし、サーバー自体を差し押さえると業務に支障が出る場合があります。記録命令付差押えでは、データをコピーして記録媒体に保存させ、その記録媒体を差し押さえます。これにより、証拠を確保しつつ、元のシステムの運用は継続できます。

この制度は、デジタル社会における証拠収集の実効性を確保するものです。電磁的記録の特性(複製が容易、改変・削除のおそれ)に対応した手続です。必要な証拠を確保しつつ、過度な業務妨害を避けることができます。適正手続と実効性のバランスが図られています。

今の時代、証拠はパソコンやサーバーの中におることが多い。メール、ファイル、取引記録とか全部デジタルや。これを証拠として押さえたい時、どうするん?サーバーごと持って帰ったら、会社の業務が止まってまうやん。そこで「記録命令付差押え」っていう方法がある。

これは何かって?サーバーを管理してる人に「必要なデータをUSBとかハードディスクにコピーしてや」って命じて、そのUSBを差し押さえるんや。サーバー本体は持って帰らへん。データのコピーだけもらう。これで証拠は確保できるし、会社の業務も続けられる。Win-Winやろ。

デジタル時代の証拠収集方法やねん。データは簡単にコピーできるし、消されたり改ざんされたりする危険もある。せやから適切に証拠を確保する必要がある。でも過度に業務を妨害したらあかん。この制度はそのバランスを取ってる。実効性と適正手続、両方大事にしてるんや。

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