おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第99条

裁判所は、必要があるときは、証拠物や没収すべき物と思料するもんを差し押さえることができるんや。但し、特別の定のある場合は、この限りやないで。

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成もしくは変更をした電磁的記録や当該電子計算機で変更もしくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるもんから、その電磁的記録を当該電子計算機や他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機や当該他の記録媒体を差し押さえることができるんや。

裁判所は、差し押さえるべき物を指定し、所有者、所持者や保管者にその物の提出を命ずることができるで。

ワンポイント解説

これは証拠品や没収すべき物を差し押さえる「差押え」の条文やねん。裁判所が「これは証拠として必要や」「これは犯罪に使われた物やから没収せなあかん」って判断したら、その物を差し押さえることができるんや。犯行に使われた凶器とか、盗まれた物とか、犯罪の証拠になる物を確保して、真実を明らかにするわけや。令状主義に基づいて、ちゃんとした手続きで行われる強制処分やで。

例えばな、詐欺事件で被告人が使ってた偽造した契約書とか、振り込め詐欺で使ってた携帯電話とか、そういう証拠品を差し押さえるんや。凶器が包丁やったらその包丁を、盗品が宝石やったらその宝石を確保する。現代ではパソコンやスマホも差し押さえ対象になってな、第2項ではネットワークでつながってるサーバーのデータもコピーして差し押さえられるって決まってるんや。クラウドに保存された証拠も見逃さへんで。

裁判所は持ち主に「その物を提出しなさい」って命令することもできる。任意に出してもらう方が穏やかやからな。せやけど出してくれへんかったら強制的に差し押さえる。証拠がないと真実が明らかにならへんし、犯罪に使われた物をそのままにしとくわけにいかへん。適正な手続きで、必要な物をちゃんと確保する。真実発見のための大事な手続きやねん。

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