第81条
第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができるんやで。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできへんねん。
勾留中の被告人の接見・授受を制限できることを定めた条文です。裁判所は、被告人が逃亡または罪証隠滅をすると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求または職権で、被告人と弁護人等以外の者との接見を禁止したり、授受すべき書類等を検閲・禁止・差押えしたりすることができます。ただし、食料の授受は禁止・差押えできません。第80条で認められた接見・授受の権利を、一定の条件下で制限する規定です。
「相当な理由」とは、具体的な事実に基づいて逃亡や罪証隠滅のおそれがあると認められる場合を指します。単なる憶測や可能性だけでは不十分で、客観的な根拠が必要です。制限の内容は、接見の全面禁止、書類等の検閲(内容を調べること)、授受の禁止、差押え(取り上げること)など様々ですが、いずれも必要最小限でなければなりません。弁護人等との接見は第39条で保障されており、この制限の対象外です。
この規定は、被告人の外部交通権と訴訟の適正な遂行とのバランスを取るものです。無制限な外部交通を認めると、逃亡の手助けや証拠隠滅の指示などが行われる危険があります。しかし、制限は必要最小限でなければならず、恣意的な制限は許されません。食料の授受を禁止・差押えできないのは、被告人の生存権への配慮です。弁護人等との接見は憲法上の権利であり、制限できません。
第80条で「家族や友達と会える、差し入れももらえる」って言うたやん。でもそれを悪用する人もおるんやで。接見に来た家族に逃亡の段取りを頼んだり、手紙で証人に口裏合わせを頼んだりする可能性があるやろ。そういう逃亡や罪証隠滅のおそれがある時は、この条文で裁判所が接見を禁止したり、書類をチェック(検閲)したり、差し入れを禁止・差押えしたりできるんや。
例えばな、勾留されてる被告人が家族との面会で「あの証拠を隠しといてくれ」って頼む危険があるとするやろ。具体的な事実に基づいて「この人は罪証隠滅する可能性が高い」って裁判所が判断したら、家族との接見を禁止したり、手紙の内容をチェックしたりできるんや。ただし「なんとなく怪しい」じゃあかん。ちゃんと「相当な理由」が必要やねん。客観的な根拠がないと制限でけへんのや。
そして絶対に制限でけへんもんが2つあるで。一つは弁護士との接見。これは第39条で保障されてる憲法上の権利やから、どんな理由があっても制限でけへん。もう一つは食べ物の差し入れ。人間は食べへんと死ぬから、生存権の問題やねん。被告人の外部交通権と訴訟の公正さのバランスを取るための規定やけど、人権の核心部分は絶対に侵せへんのや。
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