第98-9条
第98-9条
裁判所は、監督者を解任した場合又は監督者が死亡した場合には、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さなければならない。
裁判所は、前項に規定する場合において、相当と認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。
裁判所は、前項前段の規定により監督者を選任する場合には、監督保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。
裁判所は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期限を延長することができる。
裁判所は、第三項の期限までに監督保証金の納付がなかつたときは、監督者を解任しなければならない。
裁判所は、第二項前段(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により監督者を選任する場合において、相当と認めるときは、保証金額を減額することができる。
裁判所は、第二項前段の規定により保証金額を増額する場合には、増額分の保証金を納付すべき期限を指定しなければならない。この場合においては、第四項の規定を準用する。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における増額分の保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは、「被告人」と読み替えるものとする。
裁判所は、第七項の期限までに増額分の保証金の納付がなかつたときは、決定で、保釈を取り消さなければならない。
裁判所は、監督者を解任した場合や監督者が死亡した場合には、決定で、保釈や勾留の執行停止を取り消さなあかん。
裁判所は、前項に規定する場合において、相当と認めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとることができるんや。この場合においては、同項の規定は、適用せえへんで。
裁判所は、前項前段の規定により監督者を選任する場合には、監督保証金を納付すべき期限を指定せなあかん。
裁判所は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期限を延長することができるんや。
裁判所は、第三項の期限までに監督保証金の納付がなかったときは、監督者を解任せなあかん。
裁判所は、第二項前段(第一号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により監督者を選任する場合において、相当と認めるときは、保証金額を減額することができるんや。
裁判所は、第二項前段の規定により保証金額を増額する場合には、増額分の保証金を納付すべき期限を指定せなあかん。この場合においては、第四項の規定を準用するで。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する場合における増額分の保証金の納付について準用するんや。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは、「被告人」と読み替えるもんや。
裁判所は、第七項の期限までに増額分の保証金の納付がなかったときは、決定で、保釈を取り消さなあかん。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは「監督者が解任されたり死んだりしたら、保釈も取り消し」っていう原則と、その例外の話やねん。監督者がおらんくなったら、被告人を管理する人がおらんようになるから、原則は「もう保釈取り消しや、刑務所戻りや」ってなる。せやけど裁判所が「まあ、新しい監督者つけたらええやん」とか「保証金増やしたらええやん」って判断したら、そういう対応もできるんや。柔軟なんやな。
例えばな、お父さんが監督者やったのに急に亡くなってもうたとするやん。あるいは監督者が病気で動けへんくなって解任されたとか。そうなったら監督する人がおらんくなるから、普通は保釈取り消しや。せやけど裁判所が「お兄ちゃんが新しい監督者になってくれるんやったらOK」って判断したら、保釈は継続できる。新しい監督者には新しい監督保証金を納めてもらって、引き続き管理するわけや。
あるいは「監督者なしでもええけど、保証金を増額してや」っていう対応もできる。監督者がおらんくなったリスクを、お金でカバーする考え方やな。監督者解任や死亡っていう予期せぬ事態にも、硬直的に「即・保釈取り消し」ってするんやなく、状況に応じて柔軟に対応できる。被告人の権利も守るし、逃亡防止の実効性も保つ、バランス取った制度やねん。
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