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刑事訴訟法

第11条

第11条

第11条

同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判するんや。

各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができるで。

同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。

各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判するんや。

各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができるで。

ワンポイント解説

これは、同じ事件が同じレベルの裁判所にダブって起訴されてもうた時、どっちでやるん?って話やねん。例えば東京と大阪で同じ事件が起訴されたとするやろ。被告人は「東京でも大阪でも裁判やってるやん!どっちやねん!」ってなるわな。そういう時のルールを決めてるのがこの条文や。

第1項の原則は「早い者勝ち」やねん。最初に起訴された裁判所がその事件を審理する。時間順っていう誰が見てもわかる基準があったら、「どっちでやるんか」で揉めんで済むやろ。例えば4月1日に東京、4月3日に大阪に起訴されたら、東京でやる。シンプルで明確やから、裁判が止まることなくスムーズに進むんや。

せやけど第2項で例外も認めてるんやで。両方の裁判所の上におる裁判所(高裁とか最高裁とか)が、「いやいや、後の裁判所でやる方がええやろ」って判断したら、移すこともできる。証人がみんな大阪におるのに東京で裁判したら、証人呼ぶだけでも大変やん?そういう時は検察官か被告人が「大阪でやってほしい」って請求して、上の裁判所が認めたら変更できる。柔軟に対応できるようになってるんや。

この条文は、同一事件が同じレベル(事物管轄を同じくする)の複数の裁判所に係属した場合の処理について定めています。第10条は異なるレベルの裁判所に係属した場合でしたが、この条文は同じレベルの裁判所、例えば東京地裁と大阪地裁のような場合を扱います。

第1項は「先願主義」の原則を定めています。同じ事件が複数の裁判所に起訴された場合、最初に公訴を受けた裁判所がその事件を審判します。これは、早く係属した裁判所を優先することで、管轄の重複による混乱を避けるためです。時間的な先後関係という明確な基準により、迅速に管轄を決定できます。

第2項は、例外的に後から公訴を受けた裁判所に事件を移送できる規定です。両裁判所に共通する上級裁判所(例えば最高裁判所)が、検察官または被告人の請求により、後の裁判所に事件を審判させることができます。これは、後の裁判所で審理する方が当事者の便宜や証拠調べの効率性の観点から適切な場合があるためです。

これは、同じ事件が同じレベルの裁判所にダブって起訴されてもうた時、どっちでやるん?って話やねん。例えば東京と大阪で同じ事件が起訴されたとするやろ。被告人は「東京でも大阪でも裁判やってるやん!どっちやねん!」ってなるわな。そういう時のルールを決めてるのがこの条文や。

第1項の原則は「早い者勝ち」やねん。最初に起訴された裁判所がその事件を審理する。時間順っていう誰が見てもわかる基準があったら、「どっちでやるんか」で揉めんで済むやろ。例えば4月1日に東京、4月3日に大阪に起訴されたら、東京でやる。シンプルで明確やから、裁判が止まることなくスムーズに進むんや。

せやけど第2項で例外も認めてるんやで。両方の裁判所の上におる裁判所(高裁とか最高裁とか)が、「いやいや、後の裁判所でやる方がええやろ」って判断したら、移すこともできる。証人がみんな大阪におるのに東京で裁判したら、証人呼ぶだけでも大変やん?そういう時は検察官か被告人が「大阪でやってほしい」って請求して、上の裁判所が認めたら変更できる。柔軟に対応できるようになってるんや。

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