おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第65条

第65条

第65条

召喚状は、これを送達するんやで。

被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有するんや。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載せなあかん。

裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができるで。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなすで。

召喚状は、これを送達する。

被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。

裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができる。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなす。

召喚状は、これを送達するんやで。

被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有するんや。口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載せなあかん。

裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができるで。この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなすで。

ワンポイント解説

召喚状、どうやって届けるん?答えは「送達」や。これは正式な法的手続で、ちゃんと本人に届いたことを証明できる方法やねん(民事訴訟法のルールを使う、第54条参照)。でも第2項、例外がある。被告人が自分で「その日行きます」って書面出したら、もう召喚状送る必要ない。それと同じ効力や。あと、裁判に来てる被告人に「次は○月○日な」って口頭で言うたら、それも召喚状送ったんと同じ。ただし口頭の場合は調書に書いとかなあかん。

第3項はもっと簡略化できるパターン。裁判所の近くの刑務所に入ってる被告人の場合や。この人らはもう身柄拘束されてて逃げられへんから、わざわざ正式な送達せんでも、刑務所の職員さんに「○日に裁判やで」って伝えてもらうだけでOK。職員さんから聞いた時点で「召喚状届いた」ことになる。効率的やろ?

なんでこんな柔軟なルールなん?それは無駄を省くためや。すでに「行きます」って言うてる人に改めて召喚状送っても意味ないやん。裁判所におる人に郵送で召喚状送るとか、アホらしいやろ。刑務所におる人もそう。適正手続は守りつつ、無駄はカット。効率と公正のバランスを取ってるんやな。

召喚状の送達方法および送達とみなされる場合を定めた条文です。第1項は、召喚状は送達によって行うという原則を定めています。送達とは、書類を法定の方式で相手方に届ける手続で、第54条により民事訴訟法の規定が準用されます。第2項は、書面による出頭承諾や、出頭時の口頭での次回出頭命令が、召喚状の送達と同一の効力を持つことを規定しています。口頭命令の場合は調書への記載が必要です。

第3項は、裁判所に近接する刑事施設に収容されている被告人に対する特則です。このような被告人には、刑事施設職員を通じて通知することで召喚でき、職員からの通知を受けた時点で送達があったものとみなされます。これは、既に身柄を拘束されている被告人に対して、通常の送達手続を経る必要性が低いことを考慮した実務的な規定です。刑事施設職員とは、施設の長またはその指名する職員を指します。

この条文は、召喚の実効性と手続の効率性のバランスを取っています。原則は書面による送達ですが、被告人が自ら出頭を承諾した場合や、既に出頭している場合には、改めて召喚状を送達する必要はありません。また、刑事施設に収容中の被告人については、施設職員を通じた通知で足りるとすることで、無駄な手続を省いています。これらの規定により、適正手続を維持しつつ、訴訟の円滑な進行が図られています。

召喚状、どうやって届けるん?答えは「送達」や。これは正式な法的手続で、ちゃんと本人に届いたことを証明できる方法やねん(民事訴訟法のルールを使う、第54条参照)。でも第2項、例外がある。被告人が自分で「その日行きます」って書面出したら、もう召喚状送る必要ない。それと同じ効力や。あと、裁判に来てる被告人に「次は○月○日な」って口頭で言うたら、それも召喚状送ったんと同じ。ただし口頭の場合は調書に書いとかなあかん。

第3項はもっと簡略化できるパターン。裁判所の近くの刑務所に入ってる被告人の場合や。この人らはもう身柄拘束されてて逃げられへんから、わざわざ正式な送達せんでも、刑務所の職員さんに「○日に裁判やで」って伝えてもらうだけでOK。職員さんから聞いた時点で「召喚状届いた」ことになる。効率的やろ?

なんでこんな柔軟なルールなん?それは無駄を省くためや。すでに「行きます」って言うてる人に改めて召喚状送っても意味ないやん。裁判所におる人に郵送で召喚状送るとか、アホらしいやろ。刑務所におる人もそう。適正手続は守りつつ、無駄はカット。効率と公正のバランスを取ってるんやな。

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