第100条
第100条
裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができる。
前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができる。
前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。但し、通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、この限りでない。
裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押え、又は提出させることができるんや。
前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものは、被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、これを差し押え、又は提出させることができるんやで。
前二項の規定による処分をしたときは、その旨を発信人又は受信人に通知せなあかん。但し、通知によって審理が妨げられる虞がある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
郵便物等の差押えについて定めた条文です。第1項は、被告人から発しまたは被告人に対して発した郵便物・信書便物・電信関係書類で、郵便局等が保管・所持するものを差し押さえまたは提出させることができると規定しています。第2項は、第1項に該当しない郵便物等でも、被告事件に関係があると認められるものに限り差し押さえ等ができるとしています。第3項は、処分をした場合の通知義務を定めています。
郵便物等には証拠が含まれている場合があります。第1項により、被告人が関係する郵便物は広く差押えの対象となります。第2項により、被告人以外の者の郵便物でも、事件との関連性があれば差し押さえられます。ただし、通信の秘密(憲法第21条)への配慮から、事件関連性という制限があります。第3項の通知義務により、差押えの事実を知らせることで、不当な差押えへの異議申立ての機会を保障します。ただし、通知により捜査が妨げられるおそれがある場合は例外です。
この規定は、証拠収集の必要性と通信の秘密の保護のバランスを取るものです。郵便物には重要な証拠が含まれることがありますが、通信の秘密も憲法上の権利です。被告人関係の郵便物は広く差押え可能としつつ、それ以外は事件関連性を要求することで、過度な侵害を防ぎます。通知義務により、手続の透明性も確保されています。
被告人が送った手紙や、被告人宛に来た手紙、電報とか、郵便局が持ってるもんを証拠として差し押さえられるっていう話やねん。例えば、詐欺事件で被告人が共犯者に送った「計画通りやで」って手紙があったら、それは証拠になるやろ?せやから裁判所は郵便局に「この人の手紙、提出してください」って言えるんや。
第1項は、被告人が関係する郵便物は広く差し押さえられる。犯罪の証拠が入ってる可能性が高いからな。第2項は、被告人以外の人の郵便物も、事件に関係あるって認められたら差し押さえられる。例えば、被告人の友達が別の友達に「あいつ、やばいことしてたで」って手紙を送ってたら、それも証拠になるかもしれへん。せやけど、何の関連性もない手紙まで勝手に見られたら困るやろ。
なんで制限があるんかっちゅうと、「通信の秘密」っていう憲法21条の権利があるからや。友達に送った手紙とか、恋人からの手紙とか、プライベートな内容を国が勝手に読むのは怖いやん。今やったらLINEのやり取りとか、メールとかもそうやけど、「誰にも見られたくない」っていう気持ちは大事にせなあかん。せやから事件と関係ない手紙まで差し押さえることはでけへんようになってるんや。
第3項は、差し押さえたら発信人か受信人に「あんたの手紙、証拠として使わせてもらうで」って知らせなあかん。知らん間に自分の手紙が証拠に使われてたら、「えっ、聞いてへんけど!」ってなるやろ。ちゃんと教えることで、「それはおかしい」って異議を言うチャンスを作ってるんや。ただし、教えたら犯人が証拠隠滅するかもしれへん時は例外や。
この条文は、証拠を集める必要性とプライバシーを守る必要性、両方のバランスを取ってるんやな。真実を明らかにするには証拠が必要やけど、なんでもかんでも見てええわけやない。被告人関係は広く認めて、それ以外は厳しく制限して、通知もちゃんとする。こういう細かい配慮があるから、裁判が公正に進むんやで。
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