第70条
第70条
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行するんやで。但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができるわけや。
刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行するんや。
ワンポイント解説
勾引状および勾留状の執行について定めた条文です。第1項は、これらの令状は検察官の指揮によって、検察事務官または司法警察職員が執行すると規定しています。令状は裁判所が発付しますが、実際の執行は検察官の指揮のもとで検察事務官や警察官が行います。これは、捜査機関の実行力を活用することで、効率的かつ確実な執行を可能にするためです。
ただし書きでは、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官、または各裁判所の裁判官が執行を直接指揮できると定めています。通常は検察官が指揮しますが、緊急時には裁判官が直接指揮することで、より迅速な対応が可能になります。第2項は、刑事施設にいる被告人に対する勾留状については、検察官の指揮により刑事施設職員が執行すると定めています。既に拘束されている被告人については、施設職員による執行が効率的です。
この規定は、令状の発付権限(裁判所)と執行権限(検察官・捜査機関)を分離することで、権力の抑制と均衡を図っています。裁判所が令状を発付して処分の適法性を判断し、実際の執行は捜査機関が行うという役割分担により、適正手続と実効性の両立が実現されています。緊急時の裁判官による直接指揮や、刑事施設職員による執行など、状況に応じた柔軟な対応も可能にしています。
勾引状や勾留状、裁判所が発行するんやけど、実際に執行する(被告人を捕まえる)のは誰がやるん?答えは「検察官の指揮で、検察事務官か警察が執行する」や。裁判所は「捕まえてOK」って令状を出すけど、実際に捕まえに行くんは警察とか検察の人。彼らの方が捜査のプロで、実行力あるからな。
ただし緊急時は例外。裁判官が直接「今すぐ執行しろ!」って指揮できる。通常は検察官が指揮するんやけど、めっちゃ急いでる時は裁判官が直でやる方が早い。で、第2項、すでに刑務所に入ってる被告人を勾留する場合は、刑務所の職員さんが執行する。その人もう中におるんやから、職員さんがやるのが一番効率的やろ。
なんでこんな分業制なん?それは「権力の抑制と均衡」のためや。裁判所が「令状出してええか」を判断して、実際の執行は検察・警察がやる。役割を分けることで、一つの機関に権力が集中するのを防いでる。裁判所は適法性チェック、捜査機関は実行。これで適正手続と実効性が両立するんや。状況に応じた柔軟な対応もできる。賢い仕組みやな。
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