おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第4条

第4条

第4条

事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができるわけや。

事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。

事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができるわけや。

ワンポイント解説

この条文は、さっきの第3条とは逆のパターンやねん。上級の裁判所で一緒に審理してたんやけど、「やっぱりこれは別々にやった方がええな」っていう場合に、下級の裁判所に移せるっていう話や。裁判っていうのは始めてみんとわからんこともぎょうさんあるんやな。

最初は関連してるから一緒にやろうと思ってたんやけど、審理を進めていくうちに「あれ、これそんなに関係なかったわ」とか「メインの事件に比べたら小さい事件やし、わざわざ上級裁判所でやらんでもええやん」ってわかることがあるんや。例えば大きな詐欺事件と一緒にやってた小さな窃盗事件が、実はあんまり関係なかったとかな。そういう時は本来担当すべき下級の裁判所に送り返せるんやて。

これがあることで、裁判所は状況に応じて柔軟に対応できるんや。上級裁判所は重要な事件に集中できるし、それぞれの裁判所が自分らに合った事件を扱う方が効率ええやろ?移送は裁判所が自分で決めることやから、検察官とか弁護士さんが「移してくれ」って言わんでもできるんやで。

この条文は、前条(第3条)と対をなす規定で、上級の裁判所に係属している関連事件について、併せて審理する必要がないものは下級の裁判所に移送できるとしています。第3条が「上級裁判所への併合」を認めるのに対し、この条文は「下級裁判所への移送」を認めるものです。

複数の関連事件が上級裁判所に係属していても、審理を進めていく過程で、実際にはそれほど関連性が強くないことが判明する場合があります。あるいは、主要な事件と比べて軽微な事件について、高度な裁判所で審理する必要性が乏しいこともあります。そのような場合、本来の管轄裁判所である下級裁判所に移送することができます。

この規定により、裁判所は事件の実情に応じて柔軟に管轄を調整できます。上級裁判所の負担を軽減し、各裁判所が適切な事件を扱うことで、全体として効率的な司法運営が可能になります。移送は裁判所の「決定」によって行われ、当事者の申立ては不要です。

この条文は、さっきの第3条とは逆のパターンやねん。上級の裁判所で一緒に審理してたんやけど、「やっぱりこれは別々にやった方がええな」っていう場合に、下級の裁判所に移せるっていう話や。裁判っていうのは始めてみんとわからんこともぎょうさんあるんやな。

最初は関連してるから一緒にやろうと思ってたんやけど、審理を進めていくうちに「あれ、これそんなに関係なかったわ」とか「メインの事件に比べたら小さい事件やし、わざわざ上級裁判所でやらんでもええやん」ってわかることがあるんや。例えば大きな詐欺事件と一緒にやってた小さな窃盗事件が、実はあんまり関係なかったとかな。そういう時は本来担当すべき下級の裁判所に送り返せるんやて。

これがあることで、裁判所は状況に応じて柔軟に対応できるんや。上級裁判所は重要な事件に集中できるし、それぞれの裁判所が自分らに合った事件を扱う方が効率ええやろ?移送は裁判所が自分で決めることやから、検察官とか弁護士さんが「移してくれ」って言わんでもできるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ