おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第4条

第4条

第4条

事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができるわけや。

事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。

事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができるわけや。

ワンポイント解説

さっきの第3条とは逆のパターンやねん。上級の裁判所で一緒に審理してたんやけど、「やっぱりこれは別々にやった方がええな」っていう場合に、下級の裁判所に移せるっていう話や。裁判っていうのは始めてみんとわからんこともぎょうさんあるんやで。

例えばな、最初は地方裁判所で大きな組織的詐欺事件と一緒に小さな窃盗事件を審理してたとするやん。「関連してるから一緒にやろう」思ててんけど、審理を進めていくうちに「あれ、この窃盗は詐欺グループと関係あらへんかったわ」ってわかることがあるんや。あるいは「メインの詐欺事件に比べたら、この窃盗は軽微やし、わざわざ地方裁判所でやらんでもええやん」って判断されることもある。

そういう時は、本来担当すべき簡易裁判所に送り返せるんやて。簡易裁判所やったら手続きももうちょっと簡単やし、被告人にとっても負担が軽いやろ。それに地方裁判所は重大な事件に集中できるから、裁判全体の効率も上がるんや。

移送は裁判所が自分で決めることやから、検察官とか弁護士さんが「移してくれ」って言わんでもできるんやで。裁判所が審理の状況を見て「これは下で十分やな」って判断したら、すぐに移送できるわけや。柔軟に対応できる仕組みになってるんやな。

この条文は、前条(第3条)と対をなす規定で、上級の裁判所に係属している関連事件について、併せて審理する必要がないものは下級の裁判所に移送できるとしています。第3条が「上級裁判所への併合」を認めるのに対し、この条文は「下級裁判所への移送」を認めるものです。

複数の関連事件が上級裁判所に係属していても、審理を進めていく過程で、実際にはそれほど関連性が強くないことが判明する場合があります。あるいは、主要な事件と比べて軽微な事件について、高度な裁判所で審理する必要性が乏しいこともあります。そのような場合、本来の管轄裁判所である下級裁判所に移送することができます。

この規定により、裁判所は事件の実情に応じて柔軟に管轄を調整できます。上級裁判所の負担を軽減し、各裁判所が適切な事件を扱うことで、全体として効率的な司法運営が可能になります。移送は裁判所の「決定」によって行われ、当事者の申立ては不要です。

さっきの第3条とは逆のパターンやねん。上級の裁判所で一緒に審理してたんやけど、「やっぱりこれは別々にやった方がええな」っていう場合に、下級の裁判所に移せるっていう話や。裁判っていうのは始めてみんとわからんこともぎょうさんあるんやで。

例えばな、最初は地方裁判所で大きな組織的詐欺事件と一緒に小さな窃盗事件を審理してたとするやん。「関連してるから一緒にやろう」思ててんけど、審理を進めていくうちに「あれ、この窃盗は詐欺グループと関係あらへんかったわ」ってわかることがあるんや。あるいは「メインの詐欺事件に比べたら、この窃盗は軽微やし、わざわざ地方裁判所でやらんでもええやん」って判断されることもある。

そういう時は、本来担当すべき簡易裁判所に送り返せるんやて。簡易裁判所やったら手続きももうちょっと簡単やし、被告人にとっても負担が軽いやろ。それに地方裁判所は重大な事件に集中できるから、裁判全体の効率も上がるんや。

移送は裁判所が自分で決めることやから、検察官とか弁護士さんが「移してくれ」って言わんでもできるんやで。裁判所が審理の状況を見て「これは下で十分やな」って判断したら、すぐに移送できるわけや。柔軟に対応できる仕組みになってるんやな。

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