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刑事訴訟法

第39条

第39条

第39条

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができるんや。

前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができるで。

検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができるわけや。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはあかん。

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。

検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができるんや。

前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができるで。

検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができるわけや。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはあかん。

ワンポイント解説

ほんでな、この条文が定めてるのは具体的にはこういうことやねん。逮捕されて警察署の留置場におる時、誰にも会われへんかったら怖いやろ?弁護士さんにも会われへん、相談もでけへん、そんなん絶望的やん。せやから憲法でも保障されてるんや、「弁護士さんとは会える」って。これが接見交通権やねん。逮捕されてても、弁護士さんとは自由に会って相談できる権利や。

第1項の「立会人なくして」っていうのがめっちゃ大事やねん。警察官がそばで聞いてたら、本当のこと話されへんやろ?「実は警察の取り調べでこんなひどいこと言われて」とか「証拠がこれこれで心配で」とか、警察におる時に警察の前で言えるわけないやん。せやから、警察官も刑務官も誰もおらん状態で、弁護士さんと二人きりで話せる。これが「秘密交通権」や。防御の戦略を立てるために絶対必要やねん。

でも何でもありってわけやないで。第2項で、逃亡とか証拠隠滅を防ぐための最低限のチェックはできる。例えば「この荷物、ノコギリ入ってへんか確認するで」とか。第3項は警察が「今は取り調べ中やから、接見は明日の午後にして」って日時指定できる規定やけど、これも制限あるねん。「不当に制限したらあかん」って書いてある。弁護士さんに会う権利を骨抜きにするような指定は許されへんのや。バランス取ってるんやな。実際の裁判では、こういうルールをきっちり守って進めていくんやな。

この条文は、身体拘束を受けている被告人・被疑者と弁護人との接見交通権(面会や物品授受の権利)について定めています。憲法第34条で保障された弁護人依頼権を実質化するための重要な規定です。

第1項は、身体拘束を受けている被告人・被疑者は、弁護人またはなろうとする者と立会人なしで接見し、書類・物を授受できるとしています。「立会人なく」とは、警察官や刑務官の立会いなしという意味で、秘密交通権とも呼ばれます。これは、弁護人と自由に相談し、防御の準備をするために不可欠な権利です。

第2項は、逃亡・罪証隠滅・危険物授受を防ぐため、法令で必要な措置を規定できるとしています。例えば、物の授受について検査することなどです。第3項は、捜査のため必要があるときは、検察官・警察が接見の日時・場所・時間を指定できるとしています。ただし、「被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない」という重要な制約があり、接見指定権の濫用を防いでいます。

ほんでな、この条文が定めてるのは具体的にはこういうことやねん。逮捕されて警察署の留置場におる時、誰にも会われへんかったら怖いやろ?弁護士さんにも会われへん、相談もでけへん、そんなん絶望的やん。せやから憲法でも保障されてるんや、「弁護士さんとは会える」って。これが接見交通権やねん。逮捕されてても、弁護士さんとは自由に会って相談できる権利や。

第1項の「立会人なくして」っていうのがめっちゃ大事やねん。警察官がそばで聞いてたら、本当のこと話されへんやろ?「実は警察の取り調べでこんなひどいこと言われて」とか「証拠がこれこれで心配で」とか、警察におる時に警察の前で言えるわけないやん。せやから、警察官も刑務官も誰もおらん状態で、弁護士さんと二人きりで話せる。これが「秘密交通権」や。防御の戦略を立てるために絶対必要やねん。

でも何でもありってわけやないで。第2項で、逃亡とか証拠隠滅を防ぐための最低限のチェックはできる。例えば「この荷物、ノコギリ入ってへんか確認するで」とか。第3項は警察が「今は取り調べ中やから、接見は明日の午後にして」って日時指定できる規定やけど、これも制限あるねん。「不当に制限したらあかん」って書いてある。弁護士さんに会う権利を骨抜きにするような指定は許されへんのや。バランス取ってるんやな。実際の裁判では、こういうルールをきっちり守って進めていくんやな。

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