おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第67条

第67条

第67条

前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなあかん。

被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致せなあかんで。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなあかんねん。

前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算するんや。

前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。

被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。

前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。

前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなあかん。

被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致せなあかんで。この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなあかんねん。

前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算するんや。

ワンポイント解説

嘱託で大阪の裁判官が被告人を勾引したとするやん。でもちょっと待ってな、これホンマに本人なん?っていう確認が必要やねん。遠隔地での勾引やから、人違いで間違った人を捕まえてしまう危険があるんや。せやからこの条文では、被告人を引致してから24時間以内に必ず本人確認をせなあかんって決まってるんやで。

例えばな、東京地裁から嘱託を受けた福岡の裁判官が被告人を勾引したとするやろ。まず24時間以内に本人かどうか確認して、間違いなく本人やってわかったら、速やかに東京の裁判所に直接送致せなあかんねん。このとき福岡の裁判官は「何日以内に東京に到着すること」っていう期間も決めなあかん。これで被告人がいつまでに本来の裁判所に着くかがはっきりするんや。

そして第3項が大事なポイントやねん。第59条では勾引後24時間以内に釈放せなあかんって決まってるんやけど、この24時間はどこから数えるかっていうと、被告人が東京の裁判所に到着した時からなんや。福岡から東京まで移送する時間はカウントせえへん。移動には時間かかるからっていう現実的な配慮やけど、だからって無駄に時間かけたらあかんで。

嘱託による勾引の後の手続を定めた条文です。第1項は、嘱託によって勾引状を発した裁判官が、被告人を引致してから24時間以内に人違いでないかどうかを調べなければならないと規定しています。遠隔地での勾引では、間違った人物を拘束してしまう危険性があるため、速やかに本人確認を行う必要があります。24時間という期限は、被告人の身体拘束を最小限にするための配慮です。

第2項は、人違いでないことが確認できたら、速やかかつ直接、指定された裁判所(嘱託元の裁判所)に被告人を送致しなければならないと定めています。また、受託裁判官は被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければなりません。この期間の定めにより、被告人がいつまでに本来の裁判所に到着するかが明確になります。

第3項は、第59条の24時間の期間(勾引後の釈放期限)は、被告人が指定された裁判所に到着した時から起算すると定めています。移送中の時間は24時間にカウントされません。これは、遠隔地からの移送には時間がかかるという実際的な事情を考慮したものです。ただし、移送の期間を不当に長くすることは許されず、「速やかに」送致することが求められています。

嘱託で大阪の裁判官が被告人を勾引したとするやん。でもちょっと待ってな、これホンマに本人なん?っていう確認が必要やねん。遠隔地での勾引やから、人違いで間違った人を捕まえてしまう危険があるんや。せやからこの条文では、被告人を引致してから24時間以内に必ず本人確認をせなあかんって決まってるんやで。

例えばな、東京地裁から嘱託を受けた福岡の裁判官が被告人を勾引したとするやろ。まず24時間以内に本人かどうか確認して、間違いなく本人やってわかったら、速やかに東京の裁判所に直接送致せなあかんねん。このとき福岡の裁判官は「何日以内に東京に到着すること」っていう期間も決めなあかん。これで被告人がいつまでに本来の裁判所に着くかがはっきりするんや。

そして第3項が大事なポイントやねん。第59条では勾引後24時間以内に釈放せなあかんって決まってるんやけど、この24時間はどこから数えるかっていうと、被告人が東京の裁判所に到着した時からなんや。福岡から東京まで移送する時間はカウントせえへん。移動には時間かかるからっていう現実的な配慮やけど、だからって無駄に時間かけたらあかんで。

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