おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第2条

第2条

第2条

裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地によるんや。

国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地によるで。

国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地によるねん。

裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。

国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。

国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。

裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地によるんや。

国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地によるで。

国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地によるねん。

ワンポイント解説

この条文は「どこの裁判所で裁判するん?」っていう話やねん。日本中にぎょうさん裁判所があるから、その中のどこで裁判するかを決めなあかん。これを「土地管轄」って言うんやで。適当に決めたら、被告人も弁護士さんも困るし、証拠集めも大変になるやん。

基本は犯罪が起きた場所か、被告人が住んでるとこ・今おるとこの裁判所でやるんや。犯罪が起きた場所やったら証拠も証人もそこにあるし、被告人が住んでるとこやったら弁護士さん探しやすいし裁判に毎回出るのも楽やろ。大阪で事件が起きたのに北海道の裁判所でやったら、証人を全員北海道まで呼ばなあかんし、被告人も毎回北海道まで行かなあかんし、大変すぎるやん。

特殊なんが船や飛行機の中で犯罪があった場合や。海外におる日本の船や飛行機の中で事件が起きたら、船が登録されてる場所とか寄った港とか、飛行機が着陸した場所の裁判所でも裁判できるんやて。太平洋のど真ん中の船の中で事件が起きたら「犯罪地」って言われても困るやろ?せやから柔軟に対応できるようにしてあるんや。

この条文は、刑事事件をどこの裁判所で扱うかという「土地管轄」について定めています。土地管轄とは、全国に多数ある裁判所のうち、どの地域の裁判所が事件を担当するかを決めるルールです。

第1項は基本原則を定めており、原則として犯罪が行われた場所(犯罪地)か、被告人の住所・居所・現在地を管轄する裁判所が担当します。犯罪地主義を採用しているのは、証拠や証人が犯罪地に集中しているため、事実解明に適しているからです。また、被告人の所在地を基準とするのは、被告人の防御権の保障という観点からです。

第2項・第3項は、国外にある日本船舶や日本航空機内で犯罪が行われた場合の特則です。この場合、船籍地や寄港地、航空機の着陸地でも裁判ができるとされています。これは、国外での犯罪の場合、通常の管轄地の基準だけでは適切な裁判所を決めにくいためです。日本の主権が及ぶ日本船舶・航空機内の犯罪を、日本の裁判所で裁けるようにする規定です。

この条文は「どこの裁判所で裁判するん?」っていう話やねん。日本中にぎょうさん裁判所があるから、その中のどこで裁判するかを決めなあかん。これを「土地管轄」って言うんやで。適当に決めたら、被告人も弁護士さんも困るし、証拠集めも大変になるやん。

基本は犯罪が起きた場所か、被告人が住んでるとこ・今おるとこの裁判所でやるんや。犯罪が起きた場所やったら証拠も証人もそこにあるし、被告人が住んでるとこやったら弁護士さん探しやすいし裁判に毎回出るのも楽やろ。大阪で事件が起きたのに北海道の裁判所でやったら、証人を全員北海道まで呼ばなあかんし、被告人も毎回北海道まで行かなあかんし、大変すぎるやん。

特殊なんが船や飛行機の中で犯罪があった場合や。海外におる日本の船や飛行機の中で事件が起きたら、船が登録されてる場所とか寄った港とか、飛行機が着陸した場所の裁判所でも裁判できるんやて。太平洋のど真ん中の船の中で事件が起きたら「犯罪地」って言われても困るやろ?せやから柔軟に対応できるようにしてあるんや。

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