おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第2条

裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地によるんや。

国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地によるで。

国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地によるねん。

ワンポイント解説

「どこの裁判所で裁判するん?」っていう話やねん。日本中にぎょうさん裁判所があるから、その中のどこで裁判するかを決めなあかん。これを「土地管轄」って言うんやで。適当に決めたら、被告人も弁護士さんも困るし、証拠集めも大変になるやん。

例えばな、大阪で事件が起きて、被告人も大阪に住んでるとする。そしたら大阪地裁で裁判するんが普通や。証拠も証人も大阪におるし、被告人も毎回裁判所に来やすいやろ。でも大阪で事件が起きたのに、被告人が東京に住んでたら?そういう時は大阪地裁でも東京地裁でもどっちでもええんや。証拠重視なら大阪、被告人の便利さ重視なら東京って選べるんやな。

特殊なんが船や飛行機の中で犯罪があった場合や。海外におる日本の船や飛行機の中で事件が起きたら、船が登録されてる場所とか寄った港とか、飛行機が着陸した場所の裁判所でも裁判できるんやて。太平洋のど真ん中の船の中で事件が起きたら「犯罪地」って言われても困るやろ?せやから柔軟に対応できるようにしてあるんや。

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