おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第16条

第16条

第16条

法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をせなあかん。

法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をせなあかん。

ワンポイント解説

これは管轄の「最終兵器」みたいなもんやねん。法律を見てもどの裁判所でやるべきか全くわからへん時とか、犯罪がどこで起きたんかすら不明な時、どうする?そういう時は検事総長(検察のトップ)が最高裁に「助けてください」って頼むんや。

例えばインターネット犯罪で犯罪地が複数の国にまたがってるとか、被告人がどこにおるんか行方不明とか、普通の基準じゃ決められへん時があるんやな。「法律にないから裁判でけへん」なんてことになったら困るやろ。せやから、こういう超レアケースでも裁判ができるように、最高裁が最終判断することにしてるんや。

検事総長に請求義務を課してるのは、めっちゃ重要な案件やから適当に決めたらあかんっていう意味やねん。トップ同士(検事総長と最高裁)でちゃんと話し合って決める。こういう仕組みがあるおかげで、どんな難しい事件でも必ずどこかの裁判所で裁けるようになってるんやで。

この条文は、法律による管轄裁判所が存在しない場合や、管轄裁判所を知ることができない場合に、検事総長が最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならないと定めています。第15条の特別な場合として、最高裁判所に直接請求する規定です。

「法律による管轄裁判所がないとき」とは、法律の規定からは管轄裁判所を決定できない特殊な事案を指します。また、「これを知ることができないとき」とは、犯罪地や被告人の所在地などが不明で、管轄を定める基準となる事実関係を確定できない場合を指します。

このような例外的な場合には、最高権限を持つ最高裁判所が管轄を指定することで、すべての事件について適切な裁判所を決定できるようにしています。検事総長(検察庁のトップ)に請求義務を課すことで、重要な事案について最高裁判所の判断を求める仕組みとなっています。

これは管轄の「最終兵器」みたいなもんやねん。法律を見てもどの裁判所でやるべきか全くわからへん時とか、犯罪がどこで起きたんかすら不明な時、どうする?そういう時は検事総長(検察のトップ)が最高裁に「助けてください」って頼むんや。

例えばインターネット犯罪で犯罪地が複数の国にまたがってるとか、被告人がどこにおるんか行方不明とか、普通の基準じゃ決められへん時があるんやな。「法律にないから裁判でけへん」なんてことになったら困るやろ。せやから、こういう超レアケースでも裁判ができるように、最高裁が最終判断することにしてるんや。

検事総長に請求義務を課してるのは、めっちゃ重要な案件やから適当に決めたらあかんっていう意味やねん。トップ同士(検事総長と最高裁)でちゃんと話し合って決める。こういう仕組みがあるおかげで、どんな難しい事件でも必ずどこかの裁判所で裁けるようになってるんやで。

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