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刑事訴訟法

第22条

第22条

第22条

事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできへん。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りやあらへん。

事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできへん。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

これは「いつでも忌避できるわけやないで」っていうタイムリミットの話やねん。なんでかって?想像してみ、裁判が進んで自分に不利な流れになってきたら「やっぱりこの裁判官イヤや!」って言い出す人おるやん?そんなん認めてたら裁判が永遠に終わらへんわ。せやから、一回請求や陳述をしたら、基本的にはもう忌避できへんようにしてるんや。

「請求や陳述をした後」っていうのは、要するに「裁判に本格的に参加し始めたら」っていう意味や。その時点で「この裁判官でええわ」って認めたことになるわけやな。後から「やっぱりイヤや」は通らへん。戦術的に忌避を使うのを防ぐためや。ただし除斥事由がある時は別やで。それはいつでも言える。

せやけどただし書きで2つの例外があるねん。一つは「知らんかった」時。忌避の理由があるって知らんかったんやったら、後から言うてもしゃーないやん?もう一つは「後からできた」時。請求した後に忌避の理由が新しくできたんやったら、それも言うてええやろ。公正さは守るけど、悪用は許さん、っていう絶妙なバランスやな。

この条文は、忌避の申立てに時期的制限を設ける規定です。訴訟の遅延を防ぐため、事件について請求または陳述をした後は、原則として不公平な裁判をする虞を理由とする忌避はできないとしています。

本文は、当事者が事件について実質的な請求や陳述を行った後は、不公平な裁判をする虞を理由とする忌避を認めないとしています。これは、審理が進んでから不利な展開になったために戦術的に忌避を申し立てることを防ぐためです。ただし、除斥事由による忌避(第21条第1項前段)は時期を問わず申し立てることができます。

ただし書は、2つの例外を定めています。第一に、忌避の原因があることを知らなかった場合は、後から忌避を申し立てることができます。第二に、忌避の原因が請求・陳述の後に生じた場合も、忌避を申し立てることができます。これらの例外により、正当な忌避の権利を保障しつつ、濫用を防ぐバランスが図られています。

これは「いつでも忌避できるわけやないで」っていうタイムリミットの話やねん。なんでかって?想像してみ、裁判が進んで自分に不利な流れになってきたら「やっぱりこの裁判官イヤや!」って言い出す人おるやん?そんなん認めてたら裁判が永遠に終わらへんわ。せやから、一回請求や陳述をしたら、基本的にはもう忌避できへんようにしてるんや。

「請求や陳述をした後」っていうのは、要するに「裁判に本格的に参加し始めたら」っていう意味や。その時点で「この裁判官でええわ」って認めたことになるわけやな。後から「やっぱりイヤや」は通らへん。戦術的に忌避を使うのを防ぐためや。ただし除斥事由がある時は別やで。それはいつでも言える。

せやけどただし書きで2つの例外があるねん。一つは「知らんかった」時。忌避の理由があるって知らんかったんやったら、後から言うてもしゃーないやん?もう一つは「後からできた」時。請求した後に忌避の理由が新しくできたんやったら、それも言うてええやろ。公正さは守るけど、悪用は許さん、っていう絶妙なバランスやな。

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