第43条
第43条
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをせなあかん。
決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要せえへん。
決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができるんや。
前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができるで。
ワンポイント解説
裁判の種類によって、口頭弁論が必要かどうかを区別した重要な条文です。第1項は、判決を下すには原則として口頭弁論に基づかなければならないことを定めています。口頭弁論とは、公開の法廷で検察官と被告人側が意見を述べ合う手続のことです。これは憲法第82条が保障する公開裁判の原則に基づくもので、刑事裁判の透明性と公正性を確保するための基本原則です。
第2項は、決定または命令については口頭弁論を要しないことを定めています。決定や命令は、判決に比べて軽微な事項についての裁判(例えば勾留の許可、証拠の採否など)で、迅速な処理が求められるため、必ずしも公開の口頭弁論を経る必要がないとされています。第3項と第4項は、決定や命令をするために必要な場合には事実の調査ができること、そしてその調査を合議体の一員や他の裁判所の裁判官に委託できることを規定しています。
この条文は、裁判の性質に応じて手続を柔軟に運用できるようにしています。重大な判決には慎重な口頭弁論を必要とする一方で、手続的な事項については簡易迅速な処理を可能にする、という刑事訴訟法のバランス感覚が表れています。ただし、判決以外でも特に重要な決定(例えば公訴棄却の決定など)については、法律で特別に口頭弁論を要求している場合があります。
裁判には「判決」「決定」「命令」っていう3種類があるんやけど、全部同じやり方でやってたら大変やねん。この条文は、何をちゃんとやって、何を簡略化してええか、っていうメリハリをつけてるんや。第1項が言うてるのは「判決は必ず口頭弁論に基づけ」っていうこと。口頭弁論っていうのは、公開の法廷でみんなの前で検察と弁護側がガチンコで議論するやつや。
なんで判決だけ特別扱いなん?そら、判決は人の人生を左右する一大事やからや。有罪か無罪か、懲役何年か、そんな重大なこと密室で決められたらたまらんやろ。公開の法廷で、証拠も議論も全部オープンにして、透明性を確保する。これは憲法でも保障されてる「公開裁判の原則」や。みんなが見てるからこそ、裁判官も検察も弁護士もちゃんとやらなあかんねん。
でも第2項で、決定とか命令(ちょっとした手続き的な裁判)は口頭弁論いらんって言うてる。「この証拠使うか使わへんか」とか「勾留延長するかどうか」とか、そういうのをいちいち法廷開いてたら何年かかるかわからへん。せやから書類だけで決めてOKや。ただし必要やったら事実調査もできるし、他の裁判官に頼むこともできる(第3項・第4項)。重大事はしっかり、細かいことは素早く、っていう実用的なバランスやな。
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