第49条
第49条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができるんやで。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができるわけや。
ワンポイント解説
被告人に弁護人がいない場合に、被告人自身が公判調書を閲覧できることを定めた条文です。通常、訴訟記録の閲覧権は弁護人に認められており(第40条)、被告人本人には直接認められていません。しかし、弁護人がいない場合には、被告人が自己の防御のために記録を確認する必要があるため、この条文で例外的に閲覧を認めています。ただし、閲覧の具体的な手続や範囲については、裁判所の規則(刑事訴訟規則)で定められています。
この条文の後段は、被告人が読むことができない場合(非識字者や視覚障害者など)や目が見えない場合には、公判調書の朗読を求めることができると規定しています。これは、被告人の防御権を実質的に保障するための配慮です。文字が読めないことや視覚障害があることによって、訴訟上不利益を受けることがないようにするための重要な規定です。
この条文は、弁護人の援助を受けられない被告人の防御権を保障する趣旨のものですが、実務上、重大事件では国選弁護人が付される場合が多いため、この規定が適用される場面は限定的です。しかし、簡易な事件や被告人が弁護人選任を望まない場合などでは、重要な意味を持ちます。被告人の防御権は憲法上の権利であり、経済的事情や個人的事情によって制約されてはならないという原則が、この条文に表れています。
弁護士さんがおったら、弁護士さんが記録全部チェックしてくれるやん。でも弁護士さんおらんかったら?本人が自分で「法廷で何があったんか」確認せなあかん。せやからこの条文は「弁護士おらん時は、被告人本人が公判調書見てええで」って保障してるんや。普通は記録閲覧権は弁護士さんだけやねんけど、一人で戦わなあかん時は例外的に本人にも認める。これがないと防御でけへんやん。
さらに優しいのが後半や。「読むことができない」とか「目が見えない」人はどうするん?文字読まれへん人や視覚障害の人もおるやろ。そういう人には「調書を読み上げてもらう権利」がある。これめっちゃ大事やで。障害があるっていうだけで裁判で不利になるなんて、そんなん許されへん。誰でも公平に防御する権利がある。読み上げてもらえたら、耳で聞いて内容確認できるやん。
実際には重大事件やと国選弁護人が付くから、この条文が使われる場面は限定的や。でも軽い事件とか、本人が「弁護士いらん」って頑なに拒否した時とか、そういう時に光るんや。憲法は「すべて被告人は弁護人を依頼する権利を有する」って保障してるけど、それを実質的に保障するための規定やねん。お金ない、字読まれへん、目見えへん、そういう理由で権利が制限されたらあかん。みんな平等に裁判を受ける権利があるんや。
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