おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第49条

第49条

第49条

被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができるんやで。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができるわけや。

被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。

被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができるんやで。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができるわけや。

ワンポイント解説

弁護士おらん時は被告人本人が公判調書見てええで、って保障してるんや。弁護士がおったら弁護士が記録全部チェックしてくれるけど、一人で戦わなあかん時は例外的に本人にも閲覧権を認めるんやな。これがないと防御でけへんやん。

例えばな、軽い事件で本人が「弁護士いらん」って言うて一人で裁判受けるとするやろ。そしたら「法廷で何があったんか」自分で確認せなあかんから、公判調書を見る権利があるんや。さらに優しいのが後半で、文字読まれへん人や目が見えへん人には「調書を読み上げてもらう権利」があるねん。障害があるっていうだけで裁判で不利になるなんて許されへんやろ。

実際には重大事件やと国選弁護人が付くから、この条文が使われる場面は限定的や。でも憲法は「すべて被告人は弁護人を依頼する権利を有する」って保障してるし、それを実質的に保障するための規定やねん。お金ない、字読まれへん、目見えへん、そういう理由で権利が制限されたらあかん。みんな平等に裁判を受ける権利があるんやで。

被告人に弁護人がいない場合に、被告人自身が公判調書を閲覧できることを定めた条文です。通常、訴訟記録の閲覧権は弁護人に認められており(第40条)、被告人本人には直接認められていません。しかし、弁護人がいない場合には、被告人が自己の防御のために記録を確認する必要があるため、この条文で例外的に閲覧を認めています。ただし、閲覧の具体的な手続や範囲については、裁判所の規則(刑事訴訟規則)で定められています。

この条文の後段は、被告人が読むことができない場合(非識字者や視覚障害者など)や目が見えない場合には、公判調書の朗読を求めることができると規定しています。これは、被告人の防御権を実質的に保障するための配慮です。文字が読めないことや視覚障害があることによって、訴訟上不利益を受けることがないようにするための重要な規定です。

この条文は、弁護人の援助を受けられない被告人の防御権を保障する趣旨のものですが、実務上、重大事件では国選弁護人が付される場合が多いため、この規定が適用される場面は限定的です。しかし、簡易な事件や被告人が弁護人選任を望まない場合などでは、重要な意味を持ちます。被告人の防御権は憲法上の権利であり、経済的事情や個人的事情によって制約されてはならないという原則が、この条文に表れています。

弁護士おらん時は被告人本人が公判調書見てええで、って保障してるんや。弁護士がおったら弁護士が記録全部チェックしてくれるけど、一人で戦わなあかん時は例外的に本人にも閲覧権を認めるんやな。これがないと防御でけへんやん。

例えばな、軽い事件で本人が「弁護士いらん」って言うて一人で裁判受けるとするやろ。そしたら「法廷で何があったんか」自分で確認せなあかんから、公判調書を見る権利があるんや。さらに優しいのが後半で、文字読まれへん人や目が見えへん人には「調書を読み上げてもらう権利」があるねん。障害があるっていうだけで裁判で不利になるなんて許されへんやろ。

実際には重大事件やと国選弁護人が付くから、この条文が使われる場面は限定的や。でも憲法は「すべて被告人は弁護人を依頼する権利を有する」って保障してるし、それを実質的に保障するための規定やねん。お金ない、字読まれへん、目見えへん、そういう理由で権利が制限されたらあかん。みんな平等に裁判を受ける権利があるんやで。

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