第88条
第88条
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができるんやで。
第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
保釈の請求権を定めた条文です。第1項は、勾留されている被告人またはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が保釈を請求できることを規定しています。第2項は、第82条第3項の規定(保釈等により請求の効力が失われること)を準用しています。保釈とは、保証金を納付させて被告人の身柄を釈放する制度で、勾留よりも人権制約の少ない措置です。
保釈の請求権者は広く認められています。被告人本人だけでなく、弁護人や家族も請求できます。これにより、被告人が自ら請求できない状況でも、周囲の者が保釈を求めることができます。保釈は、勾留の必要性と被告人の人権のバランスを取る重要な制度です。保証金により逃亡を防ぎつつ、身体の自由を回復させます。
保釈請求があった場合、裁判所は第89条の除外事由に該当しない限り許可しなければなりません(権利保釈)。また、第90条により裁判所の裁量で職権保釈も認められています。請求権を広く認めることで、不必要な身体拘束を防ぎ、被告人の社会生活や防御活動を可能にします。勾留と保釈のバランスにより、人権保障と訴訟の適正な遂行が調和されます。
勾留されてる被告人、ずっと牢屋におるんはキツいやろ。「保証金払うから外に出してくれ」って頼めるんが「保釈請求」や。誰が請求できるん?被告人本人、弁護士、家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親・子・兄弟姉妹)。本人が請求でけへん状況でも、周りの人が頼める。これ大事やねん。
保釈って何?保証金を納めて、身柄を釈放してもらう制度や。お金を預けることで「逃げへんで」って約束する。逃げたら保証金は没収や。でも逃げへんかったら裁判終わったら返ってくる。勾留よりマシやろ。家に帰れるし、仕事も続けられる。弁護士ともゆっくり打ち合わせできる。
保釈請求があったら、裁判所は原則として許可せなあかん(89条に例外事由あり)。または裁判所が自分の判断(職権)で許可することもできる(90条)。請求権を広く認めることで、不必要な身体拘束を防ぐ。人権保障と訴訟の公正、両方大事にしてるんや。
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