おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第80条

第80条

第80条

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができるんや。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様やで。

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができるんや。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様やで。

ワンポイント解説

勾留中の被告人、ずっと牢屋に閉じ込められて誰にも会えへんかったら、精神的にキツいやろ。家族や友達に会いたいし、手紙や差し入れももらいたいやん。この条文、それを認めてるんや。弁護士以外の人(家族とか友達)とも、「法令の範囲内で」会ったり、書類や物をやり取りできる。勾引で留置されてる人も同じや。

「法令の範囲内で」ってのがポイント。無制限やないんや。時間、場所、回数とかに合理的な制限がかかる。刑務所の秩序を守るためやな。でも制限は「必要最小限」や。好き勝手に制限したらあかん。被告人の人権と施設の秩序、バランス取らなあかんのや。

なんでこの権利が大事なん?精神的な支えになるからや。家族に会えたら、頑張れるやろ。それに防御の準備にも役立つ。「あの時の証人、誰やったっけ?」とか、外の人に頼んで調べてもらえる。完全に孤立させたら、防御でけへん。ただし逃亡や証拠隠滅を防ぐための制限は認められる。権利保障と秩序維持、両方大事やねん。

勾留中の被告人の接見・授受の権利を定めた条文です。勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者(弁護人等)以外の者とも、法令の範囲内で接見したり、書類や物を授受したりすることができます。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様です。第39条第1項の弁護人等との接見は無制限ですが、それ以外の者(家族、友人など)との接見は、法令の範囲内で制限を受けることがあります。

「法令の範囲内で」とは、刑事施設の規則や秩序維持のために必要な制限を受けることを意味します。例えば、接見の時間・場所・回数について合理的な制限を受ける場合があります。ただし、この制限は必要最小限でなければならず、恣意的な制限は許されません。被告人の人権と施設の秩序維持のバランスを取る必要があります。

この規定は、被告人の外部交通権を保障するものです。勾留中でも、家族や友人との接見、書類・物の授受により、外部との つながりを維持できます。これは被告人の精神的支えとなるだけでなく、防御の準備(証拠収集、証人探しなど)にも役立ちます。ただし、逃亡や証拠隠滅を防ぐため、一定の制限は認められます。権利保障と秩序維持の調和が図られています。

勾留中の被告人、ずっと牢屋に閉じ込められて誰にも会えへんかったら、精神的にキツいやろ。家族や友達に会いたいし、手紙や差し入れももらいたいやん。この条文、それを認めてるんや。弁護士以外の人(家族とか友達)とも、「法令の範囲内で」会ったり、書類や物をやり取りできる。勾引で留置されてる人も同じや。

「法令の範囲内で」ってのがポイント。無制限やないんや。時間、場所、回数とかに合理的な制限がかかる。刑務所の秩序を守るためやな。でも制限は「必要最小限」や。好き勝手に制限したらあかん。被告人の人権と施設の秩序、バランス取らなあかんのや。

なんでこの権利が大事なん?精神的な支えになるからや。家族に会えたら、頑張れるやろ。それに防御の準備にも役立つ。「あの時の証人、誰やったっけ?」とか、外の人に頼んで調べてもらえる。完全に孤立させたら、防御でけへん。ただし逃亡や証拠隠滅を防ぐための制限は認められる。権利保障と秩序維持、両方大事やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ