第21条
第21条
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができるんや。
弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができるんや。但し、被告人の明示した意思に反することはできへん。
ワンポイント解説
この条文は、裁判官の忌避について定めています。忌避とは、当事者(検察官または被告人)が特定の裁判官について職務執行からの排除を申し立てる制度です。第20条の除斥が法律上当然に効力が生じるのに対し、忌避は当事者の申立てにより効力が生じます。
第1項は、忌避の事由を2つ挙げています。第一に「裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき」とは、除斥事由があるにもかかわらず裁判官が気づいていない場合などを指します。第二に「不公平な裁判をする虞があるとき」とは、除斥事由には該当しないものの、裁判官の公正さに疑いを生じさせる事情がある場合を指します。例えば、裁判官が被告人と個人的に親しい関係にある場合などです。
第2項は、弁護人による忌避の申立てを認めています。弁護人は被告人のために忌避を申し立てることができますが、被告人が明示的に反対している場合は申し立てることができません。これは、被告人の意思を尊重しつつ、弁護人による適切な権利行使を可能にするための規定です。
除斥は法律が勝手に「この裁判官アカン」って決めるやつやったけど、忌避は当事者が「この裁判官イヤや」って言える制度やねん。なんでこんな制度があるんかって?裁判の公正さには見た目も大事やからや。「この裁判官、ホンマに公正に裁いてくれるんかな…」って不安があったら、裁判の結果を信じられへんやろ。
忌避できる理由は2つあるねん。一つは除斥事由があるのに裁判官が気づいてへん時。「あの〜、先生、被告人の親戚ですやん」みたいな感じや。もう一つは「不公平な裁判をする虞」がある時。これは除斥ほどじゃないけど、「なんか怪しいな」って思う時やな。例えば裁判官と被告人が昔からの友達とか。法律違反じゃないけど、「ホンマに公正に裁けるん?」って疑問に思うやん。
第2項は弁護士さんの話や。弁護士さんも被告人のために忌避を申し立てられるんやけど、被告人が「いや、この裁判官でええねん」ってはっきり言うてたら、勝手に申し立てたらあかん。プロの判断も大事やけど、最終的には本人の意思が一番大事やからな。
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