第35条
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができるで。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限るねん。
弁護士さんは何人でも雇ってええんか?答えは「基本的にはOKやけど、やりすぎたら裁判所が止める」や。想像してみ、被告人が弁護士さん50人も連れてきたら、法廷パンパンやん。それぞれが意見言うたら裁判終わらへん。例えばな、証人尋問の時に50人の弁護士が全員質問したら、一人5分でも250分、4時間以上かかるやん。そんなん現実的やないやろ。せやから、さすがに制限できるようにしてるんや。
ただし、被告人の弁護士さんの数を制限するのは「特別の事情」がある時だけや。この「特別の事情」っていうハードルがめっちゃ高い。なんでかって?被告人の防御権は憲法で保障されてる超重要な権利やから。「ちょっと多いな」程度では制限でけへん。「こんなに弁護士さんおったら裁判が完全に機能せえへん」レベルの支障がある時だけや。被告人の権利を最大限尊重してるんやな。
被疑者(まだ起訴されてへん人)の弁護士さんやったら、もうちょっと柔軟に制限できる。「特別の事情」がいらんねん。これは被疑者段階やと、まだ正式な裁判始まってへんから、そこまで厳格にせんでもええっていう考え方や。取り調べ室に弁護士さん10人連れてこられても困るやろ。狭い部屋に入りきらへんし、取り調べが進まへんやん。
でもどっちにしても、必要以上に弁護士さんの数減らして防御権を侵害したらあかんで。あくまで「裁判を円滑に進めるため」っていう最低限の制限やねん。被告人がちゃんと弁護してもらえることが何より大事や。バランスを取りながら、公正な裁判を実現する。そのための知恵やねん。
簡単操作