第35条
第35条
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができるで。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限るねん。
ワンポイント解説
この条文は、裁判所が弁護人の数を制限できることを定めています。弁護人選任権は重要な権利ですが、無制限に認めると訴訟手続の円滑な進行に支障が生じる可能性があるため、一定の制限が認められています。
本文は、裁判所が裁判所の規則に従って被告人・被疑者の弁護人の数を制限できるとしています。ただし、被告人の弁護人については、「特別の事情のあるときに限る」という厳しい要件が付されています。これは、起訴された被告人の防御権をより手厚く保護するためです。特別の事情とは、例えば、弁護人の数が過多で公判の進行に著しい支障が生じる場合などです。
被疑者の弁護人については、「特別の事情」という要件がないため、比較的柔軟に制限できます。これは、被疑者段階では起訴前であり、訴訟手続がまだ本格化していないためです。いずれにしても、弁護人の数の制限は、防御権を不当に侵害しない範囲で、訴訟の円滑な進行を図るための例外的措置として位置づけられています。
弁護士さんは何人でも雇ってええんか?答えは「基本的にはOKやけど、やりすぎたら裁判所が止める」や。想像してみ、被告人が弁護士さん50人も連れてきたら、法廷パンパンやん。それぞれが意見言うたら裁判終わらへん。せやから、さすがに制限できるようにしてるんや。
ただし、被告人の弁護士さんの数を制限するのは「特別の事情」がある時だけや。この「特別の事情」っていうハードルがめっちゃ高い。なんでかって?被告人の防御権は憲法で保障されてる超重要な権利やから。「ちょっと多いな」程度では制限でけへん。「こんなに弁護士さんおったら裁判が完全に機能せえへん」レベルの支障がある時だけや。被告人の権利を最大限尊重してるんやな。
被疑者(まだ起訴されてへん人)の弁護士さんやったら、もうちょっと柔軟に制限できる。「特別の事情」がいらんねん。これは被疑者段階やと、まだ正式な裁判始まってへんから、そこまで厳格にせんでもええっていう考え方や。でもどっちにしても、必要以上に弁護士さんの数減らして防御権を侵害したらあかんで。あくまで「裁判を円滑に進めるため」っていう最低限の制限やねん。
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