おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第54条

書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用するんやで。

ワンポイント解説

刑事裁判で書類を送る時のルールについて決めてるんや。「送達」っていうのは、裁判所が訴訟関係人に書類を公式に届ける手続のことやねん。召喚状とか起訴状のコピーとか判決書とか、大事な書類を確実に相手に届けるための仕組みや。

例えばな、裁判所が被告人に召喚状を送ろうとしたとするやろ。どうやって送るん?直接家に行って渡すん?郵便で送るん?留守やったらどうするん?そういう細かいルールが民事訴訟法に全部書いてあるから、それを借りて使うねん。いちいち刑事訴訟法で同じこと書くのは無駄やし、民事も刑事も送達の基本は同じやからな。

せやけど民事訴訟法の送達ルール全部を使うわけやなくて、「公示送達に関する規定を除く」って書いてあるやろ。公示送達っていうのは、送る相手がどこにおるんかわからへん時に裁判所の掲示板に貼り出すことで送ったことにする制度なんやけど、刑事裁判では被告人がどこにおるんかちゃんと把握することが大事やから認められへんねん。確実に書類が届くことで、被告人がちゃんと防御できるし適正な手続が守られるんやで。

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