第93条
第93条
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならない旨の条件を付することができる。
前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定する。
第四項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定しなければならない。
裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができる。
裁判所は、第四項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
保釈を許す場合には、保証金額を定めなあかん。
保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならんのや。
保釈を許す場合には、被告人の住居を制限し、その他適当と認める条件を付することができるんやで。
裁判所は、前項の規定により被告人の住居を制限する場合において、必要と認めるときは、裁判所の許可を受けないでその指定する期間を超えて当該住居を離れてはならん旨の条件を付することができるんや。
前項の期間は、被告人の生活の状況その他の事情を考慮して指定するんやで。
第四項の許可をする場合には、同項の住居を離れることを必要とする理由その他の事情を考慮して、当該住居を離れることができる期間を指定せなあかん。
裁判所は、必要と認めるときは、前項の期間を延長することができるんや。
裁判所は、第四項の許可を受けた被告人について、同項の住居を離れることができる期間として指定された期間の終期まで当該住居を離れる必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができるで。
ワンポイント解説
保釈の条件について定めた条文です。第1項は、保釈を許す場合には保証金額を定めなければならないと規定しています。第2項は、保証金額は犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないとしています。第3項は、被告人の住居を制限したり、その他適当な条件を付すことができるとしています。第4項以降は、住居制限の詳細を定めています。
保証金は、被告人が公判に出頭することを担保するための制度です。金額が低すぎれば逃亡を防げず、高すぎれば保釈の意味がなくなります。犯罪が重大であれば高額に、被告人が資産家であれば高額に設定されます。住居制限は、被告人の所在を明確にし、逃亡を防ぐためのものです。その他の条件としては、被害者への接近禁止、出国禁止、定期的な出頭などが考えられます。
これらの条件は、保釈の目的(被告人の身体の自由の回復)と訴訟の適正な遂行(公判への確実な出頭)のバランスを取るものです。保証金と各種条件により、被告人の逃亡を防ぎつつ、社会生活を送ることを可能にします。条件は個別の事情に応じて柔軟に設定でき、必要最小限でなければなりません。
保釈を許可する。じゃあ保証金はいくらにする?これを決めなあかん。金額は、犯罪の重さ、証拠の強さ、被告人の性格、被告人の財産を見て決める。「この金額なら逃げへんやろ」っていう適切な額や。低すぎたら「没収されてもええわ、逃げよ」ってなるし、高すぎたら保釈の意味ないやん。バランスが大事。
第3項、保証金だけやない。住居を制限したり、その他の条件を付けられる。住居制限っていうんは「この家から動くな」とか「引っ越す時は許可もらえ」とか。他には「被害者に近づくな」「出国禁止」「月1回裁判所に顔出せ」とか、いろんな条件がある。逃亡を防ぐためやな。
これらの条件は、保釈の目的(自由を返す)と訴訟の目的(ちゃんと裁判に来てもらう)のバランスや。保証金と条件で逃亡を防ぎつつ、社会生活は送れるようにする。個別の事情に応じて柔軟に決めるけど、必要最小限や。過度な制限はあかんで。
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