おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第79条

第79条

第79条

被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知せなあかん。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知せなあかんで。

被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。

被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知せなあかん。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知せなあかんで。

ワンポイント解説

被告人が勾留された。何か月も牢屋に入れられるんやで。これ、弁護士や家族に知らせんでええんか?そんなわけないやろ。直ちに知らせなあかん。弁護士おったら弁護士に。弁護士おらんかったら、家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親・子・兄弟姉妹)のうち被告人が指定する一人に。

弁護士に知らせたら、すぐ弁護活動始められる。接見に行ったり、釈放請求したり。家族に知らせたら、「弁護士雇おか」って考えたり、差し入れしたり、精神的に支えたりできる。誰にも知らせへんかったら、被告人は孤立無援や。それは人権侵害やん。

この条文は被告人の防御権と家族の知る権利を守ってる。勾留っていう重大な処分、周りの人がすぐ知ることで、被告人を支援できる体制が整う。「直ちに」っていう言葉がポイント。後回しにしたらあかん。すぐ知らせる。これで被告人は一人やないって感じられるし、実際に助けも得られる。人権保障の具体化やな。

被告人を勾留した際の通知義務を定めた条文です。被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければなりません。弁護人がいない場合は、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹のうち、被告人が指定する者一人に通知しなければなりません。この通知により、弁護人や家族は被告人の勾留を知り、適切な対応(接見、弁護活動、釈放請求など)をとることができます。

弁護人がいる場合は弁護人に通知することで、直ちに弁護活動を開始できます。弁護人がいない場合は、家族等に通知することで、弁護人選任の検討や被告人への支援が可能になります。被告人が指定する者に通知するという点で、被告人のプライバシーや意思も尊重されています。通知先がいない場合や被告人が指定しない場合は、通知義務は生じません。

この規定は、被告人の防御権を実質的に保障し、家族の知る権利にも配慮したものです。勾留という重大な処分が行われたことを、弁護人や家族が速やかに知ることで、被告人への支援体制を整えることができます。弁護人は接見や釈放請求などの活動を開始でき、家族は精神的・物質的支援を提供できます。通知は「直ちに」行うべきものとされ、迅速性が要求されています。

被告人が勾留された。何か月も牢屋に入れられるんやで。これ、弁護士や家族に知らせんでええんか?そんなわけないやろ。直ちに知らせなあかん。弁護士おったら弁護士に。弁護士おらんかったら、家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親・子・兄弟姉妹)のうち被告人が指定する一人に。

弁護士に知らせたら、すぐ弁護活動始められる。接見に行ったり、釈放請求したり。家族に知らせたら、「弁護士雇おか」って考えたり、差し入れしたり、精神的に支えたりできる。誰にも知らせへんかったら、被告人は孤立無援や。それは人権侵害やん。

この条文は被告人の防御権と家族の知る権利を守ってる。勾留っていう重大な処分、周りの人がすぐ知ることで、被告人を支援できる体制が整う。「直ちに」っていう言葉がポイント。後回しにしたらあかん。すぐ知らせる。これで被告人は一人やないって感じられるし、実際に助けも得られる。人権保障の具体化やな。

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