第79条
第79条
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知せなあかん。被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知せなあかんで。
被告人を勾留した際の通知義務を定めた条文です。被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければなりません。弁護人がいない場合は、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹のうち、被告人が指定する者一人に通知しなければなりません。この通知により、弁護人や家族は被告人の勾留を知り、適切な対応(接見、弁護活動、釈放請求など)をとることができます。
弁護人がいる場合は弁護人に通知することで、直ちに弁護活動を開始できます。弁護人がいない場合は、家族等に通知することで、弁護人選任の検討や被告人への支援が可能になります。被告人が指定する者に通知するという点で、被告人のプライバシーや意思も尊重されています。通知先がいない場合や被告人が指定しない場合は、通知義務は生じません。
この規定は、被告人の防御権を実質的に保障し、家族の知る権利にも配慮したものです。勾留という重大な処分が行われたことを、弁護人や家族が速やかに知ることで、被告人への支援体制を整えることができます。弁護人は接見や釈放請求などの活動を開始でき、家族は精神的・物質的支援を提供できます。通知は「直ちに」行うべきものとされ、迅速性が要求されています。
被告人が勾留されて何か月も刑事施設に入れられることになったとするやん。これを弁護士や家族に知らせんでええんやろか?そんなわけないやろ。この条文では、勾留したら直ちに弁護人に通知せなあかんって決めてるんや。もし弁護人がおらんかったら、被告人の家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親・子・兄弟姉妹)の中から被告人が指定する一人に通知せなあかんねん。
例えばな、ある被告人が勾留されて、弁護士がまだついてへん状況やとするやろ。そしたら裁判所は被告人に「誰に知らせますか?」って聞いて、被告人が「お母さんに知らせてください」って言うたら、お母さんに通知するんや。通知を受けた家族は「弁護士を雇おか」って考えたり、差し入れをしたり、精神的に支えたりできるやん。弁護士がおる場合は弁護士に通知して、すぐに接見に行ったり釈放請求したりできるんやで。
この規定は被告人の防御権と家族の知る権利を守るためのもんやねん。勾留っていう重大な処分が行われたことを、周りの人が速やかに知ることで、被告人を支援する体制が整うんや。「直ちに」っていう言葉がポイントで、後回しにしたらあかん。すぐ知らせることで、被告人は一人やないって感じられるし、実際に助けも得られるんやな。
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