第34条
第34条
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによるんや。
ワンポイント解説
この条文は、前条で定められた主任弁護人の権限について、裁判所の規則で定めることとしています。主任弁護人の具体的な権限は、刑事訴訟法本体ではなく、刑事訴訟規則で詳細に規定されます。
主任弁護人の権限としては、例えば、裁判所からの書類の送達を受領する権限、裁判所への書類の提出権限、公判期日の指定についての意見陳述権限などがあります。これらは、複数の弁護人がいる場合に、主任弁護人が代表して行うことで、訴訟手続の統一性と効率性を確保するためです。
主任弁護人の権限は、あくまで訴訟手続上の代表的な権限であり、弁護活動の実質的な内容については、各弁護人が独立して行います。主任弁護人は、他の弁護人の弁護活動を制限する権限を持つわけではありません。複数の弁護人が協力して被告人の防御権を実現するための調整役としての役割を果たします。
ほんでな、この条文が定めてるのは具体的にはこういうことやねん。主任弁護人って何ができるん?っていう具体的な話はこの法律には書いてなくて、「裁判所の規則で決めるで」って言うてるだけやねん。実際には刑事訴訟規則っていう別のルールブックに詳しく書いてある。法律に全部書いてたら長なるから、細かいことは規則に任せてるんや。
主任弁護人は何するかっていうと、例えば裁判所からの書類の受け取り窓口になったり、こっちから書類出す時の代表者になったり、「次の公判いつにしましょか」っていう日程調整の窓口になったりする。要するに「事務的な窓口」やな。5人も弁護士さんおったら、裁判所も「どの先生に送ったらええんやろ」って困るやん。主任弁護人に送ったらOKっていう明確なルールや。
ここで大事なんは、主任弁護人は「窓口」であって「ボス」やないっていうことや。弁護の中身については、各弁護士さんが独立して自由に活動できる。主任弁護人が「この戦略はあかん」とか「お前は黙っとけ」とか命令する権限はない。あくまでチームの調整役やねん。みんなで協力して被告人を守る、その窓口が主任弁護人っていうことや。
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