第34条
第34条
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによるんや。
この条文は、前条で定められた主任弁護人の権限について、裁判所の規則で定めることとしています。主任弁護人の具体的な権限は、刑事訴訟法本体ではなく、刑事訴訟規則で詳細に規定されます。
主任弁護人の権限としては、例えば、裁判所からの書類の送達を受領する権限、裁判所への書類の提出権限、公判期日の指定についての意見陳述権限などがあります。これらは、複数の弁護人がいる場合に、主任弁護人が代表して行うことで、訴訟手続の統一性と効率性を確保するためです。
主任弁護人の権限は、あくまで訴訟手続上の代表的な権限であり、弁護活動の実質的な内容については、各弁護人が独立して行います。主任弁護人は、他の弁護人の弁護活動を制限する権限を持つわけではありません。複数の弁護人が協力して被告人の防御権を実現するための調整役としての役割を果たします。
前の条文で出てきた「主任弁護人」の権限について、詳しくは裁判所の規則で決めるで、って委任してるんや。法律に全部書いたら長なるから、細かいことは別のルールブックに任せてるんやな。
例えばな、弁護士が5人おったとするやろ。裁判所からの書類を5人全員に送るんは大変やし、公判期日の調整も5人に個別に聞くんは効率悪いやん。せやから主任弁護人を窓口にして、「書類はこの先生に送ればOK」「日程調整もこの先生に聞けばOK」っていう代表者を決めるんや。これが主任弁護人の権限で、刑事訴訟規則に詳しく書かれてるねん。
大事なんは、主任弁護人は「窓口」であって「ボス」やないっていうことや。弁護の中身については各弁護士が独立して活動できる。主任弁護人が他の弁護士に命令する権限はないねん。あくまでチームの調整役やで。
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