おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第34条

前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによるんや。

ワンポイント解説

前の条文で出てきた「主任弁護人」の権限について、詳しくは裁判所の規則で決めるで、って委任してるんや。法律に全部書いたら長なるから、細かいことは別のルールブックに任せてるんやな。

例えばな、弁護士が5人おったとするやろ。裁判所からの書類を5人全員に送るんは大変やし、公判期日の調整も5人に個別に聞くんは効率悪いやん。せやから主任弁護人を窓口にして、「書類はこの先生に送ればOK」「日程調整もこの先生に聞けばOK」っていう代表者を決めるんや。これが主任弁護人の権限で、刑事訴訟規則に詳しく書かれてるねん。

大事なんは、主任弁護人は「窓口」であって「ボス」やないっていうことや。弁護の中身については各弁護士が独立して活動できる。主任弁護人が他の弁護士に命令する権限はないねん。あくまでチームの調整役やで。

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