第51条
第51条
検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。ただし、第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができるんや。異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載せなあかん。
前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをせなあかんで。ただし、第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができるんや。
ワンポイント解説
公判調書の記載内容について異議を申し立てる権利を定めた条文です。第1項は、検察官、被告人または弁護人が、公判調書に記載された内容の正確性について異議を申し立てることができることを規定しています。公判調書は裁判所書記官が作成しますが、人間が作成する以上、誤記や記載漏れ、内容の不正確さが生じる可能性があります。この異議申立権により、当事者は調書の正確性を確保できます。
異議が申し立てられた場合、その旨を調書に記載しなければなりません。これにより、後日この記録を参照する際に、当事者間で内容に争いがあったことが明らかになります。第2項は、異議申立ての期限を定めており、原則として当該審級(一審、二審など)における最終の公判期日後14日以内に行わなければなりません。ただし、判決宣告後に整理された調書については、整理ができた日から14日以内に異議を申し立てることができます。
この規定は、公判調書の正確性を担保し、ひいては裁判の適正を確保するための重要な手続的保障です。公判調書は上訴審で事実認定の基礎となる重要な資料であるため、その内容が正確であることが極めて重要です。期限を設けているのは、法的安定性を確保し、いつまでも異議が申し立てられる状態を避けるためです。
この条文はな、公判調書に書いてあることに「それ、ちゃうやろ!」って言える権利を決めてるんや。第1項を見たら、検察官とか被告人とか弁護士さんが、調書の内容が正確かどうかについて異議を言えるって書いてあるやろ?公判調書は裁判所書記官さんが書くんやけど、人間が書く以上、間違いや書き漏れはあるもんやねん。そういう時に「ここ違うで」って言えるわけや。
異議が出たら、その異議があったことも調書に書かなあかん。これで、後で記録を見た時に「ここは争いがあったんやな」ってわかるようになってるんや。第2項では、異議を言える期限が決まってて、基本的にはその審級の最後の裁判の日から14日以内にせなあかん。ただし、判決が出た後に整理された調書については、整理ができた日から14日以内やねん。
この決まりは、調書が正しいかどうかをチェックして、裁判を適正にするための大事な仕組みなんや。公判調書は控訴審とかで事実を調べる時の基本資料になるから、内容が正確やないと困るやろ?期限を決めてるのは、いつまでも文句言える状態やとキリがないから、どこかで区切りをつけるためやねん。
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