おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第78条

第78条

第78条

勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができるんやで。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。

前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知せなあかん。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りるんや。

勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。

勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができるんやで。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りやあらへん。

前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知せなあかん。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りるんや。

ワンポイント解説

勾引や勾留されて刑事施設におる被告人が、弁護士に連絡したいと思ったとするやん。でも牢屋の中から勝手に電話かけたり手紙出したりはできへんやろ。そういう時にこの条文では、裁判所か刑事施設の所長さんに「○○弁護士さんに連絡してください」って申し出ることができるって決めてるんや。被告人が外部と自由に連絡でけへん状況でも、弁護人選任の意思を伝える手段があるんやな。

例えばな、勾留されてる被告人が「田中弁護士さんに依頼したい」って刑事施設の所長に申し出たとするやろ。そしたら所長は「直ちに」田中弁護士に「被告人のAさんがあなたを弁護人に指定しました」って通知せなあかんのや。「いつか連絡します」やなくて「直ちに」やで。もし被告人が複数の弁護士を指定した場合は、そのうちの一人に連絡すれば足りるんやけどな。

これは身体を拘束されてる被告人が、弁護人選任権を実際に行使できるようにするための大事な仕組みやねん。裁判所や施設が間に入って、被告人の意思をちゃんと弁護士に伝える。通知義務があるから確実に伝わるんや。これで憲法上の弁護人依頼権が実効性を持つんやで。制度があっても使えへんかったら意味ないからな。

勾引または勾留された被告人が弁護人選任を申し出る手続を定めた条文です。第1項は、勾引・勾留された被告人は、裁判所または刑事施設の長等に対して、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができると規定しています。既に弁護人がいる場合は不要です。被告人が直接外部と連絡を取れない状況でも、裁判所や施設を通じて弁護人選任の意思を伝えることができます。

第2項は、申出を受けた裁判所または施設の長等は、直ちに被告人が指定した弁護士等にその旨を通知しなければならないと定めています。被告人が複数の弁護士等を指定した場合は、そのうちの一人または一つに通知すれば足ります。この通知義務により、被告人の申出が確実に弁護士等に伝わり、弁護人選任の機会が実質的に保障されます。

この制度は、身体を拘束されている被告人が弁護人選任権を実際に行使できるようにするための重要な仕組みです。拘束中の被告人は外部との連絡が制限されているため、裁判所や施設を介した申出制度が必要です。申出を受けた機関の通知義務により、被告人の意思が確実に弁護士等に伝わります。これにより、憲法上の弁護人依頼権が実効性を持ちます。

勾引や勾留されて刑事施設におる被告人が、弁護士に連絡したいと思ったとするやん。でも牢屋の中から勝手に電話かけたり手紙出したりはできへんやろ。そういう時にこの条文では、裁判所か刑事施設の所長さんに「○○弁護士さんに連絡してください」って申し出ることができるって決めてるんや。被告人が外部と自由に連絡でけへん状況でも、弁護人選任の意思を伝える手段があるんやな。

例えばな、勾留されてる被告人が「田中弁護士さんに依頼したい」って刑事施設の所長に申し出たとするやろ。そしたら所長は「直ちに」田中弁護士に「被告人のAさんがあなたを弁護人に指定しました」って通知せなあかんのや。「いつか連絡します」やなくて「直ちに」やで。もし被告人が複数の弁護士を指定した場合は、そのうちの一人に連絡すれば足りるんやけどな。

これは身体を拘束されてる被告人が、弁護人選任権を実際に行使できるようにするための大事な仕組みやねん。裁判所や施設が間に入って、被告人の意思をちゃんと弁護士に伝える。通知義務があるから確実に伝わるんや。これで憲法上の弁護人依頼権が実効性を持つんやで。制度があっても使えへんかったら意味ないからな。

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