第82条
第82条
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができるんや。
勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができるで。
前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失うんやで。
ワンポイント解説
勾留の理由の開示を請求する権利を定めた条文です。第1項は、勾留されている被告人が裁判所に対して勾留の理由の開示を請求できることを規定しています。第2項は、被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他の利害関係人も請求できるとしています。第3項は、保釈、勾留の執行停止、勾留の取消、または勾留状の効力消滅により、請求の効力が失われることを定めています。
勾留の理由の開示とは、裁判所が公開の法廷で、なぜ被告人を勾留しているのかその理由を明らかにする手続です。これは憲法第34条が保障する権利であり、被告人は自分がなぜ長期間身体を拘束されているのかを知り、その適否を争う機会を得られます。弁護人や家族等も請求できることで、被告人の権利保護がより実効的になります。
この制度は、勾留という重大な人権制約に対する重要な歯止めです。勾留の理由が公開の法廷で明らかにされることで、不当な勾留を防止し、裁判所の判断の適正さを担保します。請求があれば裁判所は必ず開示しなければならず、拒否することはできません。ただし、勾留状態が解消されれば、開示請求の意味がなくなるため、請求の効力も失われます。
何か月も牢屋に入れられてる。「なんでワシ、ここにおるん?」って思うやろ。それを裁判所に聞ける権利、これが「勾留の理由の開示請求」や。被告人本人はもちろん、弁護士、家族(法定代理人、保佐人、配偶者、親・子・兄弟姉妹)、その他の利害関係人も請求できる。請求したら、裁判所は公開の法廷で理由を説明せなあかん。
なんでこんな権利があるん?憲法34条で保障されてるからや。身体拘束されてる人は、その理由を知る権利がある。「なんとなく閉じ込めとく」とか、そんなん許されへん。ちゃんと理由を公開の場で説明して、「これが正当な勾留や」って示さなあかん。不当な勾留を防ぐための仕組みやねん。
第3項、保釈されたり勾留が取り消されたりしたら、もう請求の意味ないから効力失う。当たり前やな、もう勾留されてへんもん。この制度、勾留っていう重大な人権制約に対する歯止めや。理由を公開することで、裁判所も適当なことでけへん。透明性と適正さを担保してるんや。
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