第62条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをせなあかん。
ワンポイント解説
この条文はな、警察が「ちょっと来い」って口頭で言うだけで人を連れてけるとしたら恐怖政治になるやろ、っていう話やねん。せやから憲法で「令状主義」っていう超重要なルールが決まってる。召喚、勾引、勾留、ぜんぶ「令状」っていう書面がないとでけへんのや。
例えばな、召喚は「来てください」っていうお願いやけど、それでも召喚状が必要やねん。勾引は「問答無用で連れてく」、勾留は「何か月も閉じ込める」や。こんな重大なこと、裁判所が発行する正式な書面なしでやったら大問題やろ。令状があることで「ちゃんとした理由があって、裁判所が認めた処分なんや」って証明できるんや。
令状には誰を、なんで、いつまで、どこで、って全部書いてあるねん。これで処分の範囲がはっきりする。警察も「令状に書いてある範囲しかでけへん」ってわかるし、被告人も「これ以上はやられへん」ってわかる。権力を縛って人権を守る。これが令状主義や。法の支配の基本中の基本やで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ