おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第62条

第62条

第62条

被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをせなあかん。

被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。

被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをせなあかん。

ワンポイント解説

警察が「ちょっと来い」って口頭で言うだけで人を連れてけるとしたら、どうなる?恐怖政治やん。「あいつ気に入らんから連れてこい」とか、権力の濫用し放題や。せやから憲法で「令状主義」っていう超重要なルールが決まってる。召喚、勾引、勾留、ぜんぶ「令状」っていう書面がないとでけへん。

召喚は「来てください」っていうお願いやけど、それでも召喚状が必要。勾引は「問答無用で連れてく」、勾留は「何か月も閉じ込める」や。こんな重大なこと、裁判所が発行する正式な書面なしでやったら大問題やろ。令状があることで「ちゃんとした理由があって、裁判所が認めた処分なんや」って証明できるんや。

令状には誰を、なんで、いつまで、どこで、って全部書いてある(次の63条と64条で詳しく説明するで)。これで処分の範囲がはっきりする。警察も「令状に書いてある範囲しかでけへん」ってわかるし、被告人も「これ以上はやられへん」ってわかる。権力を縛って、人権を守る。これが令状主義や。法の支配の基本中の基本やねん。

被告人の召喚、勾引、勾留には必ず令状が必要であることを定めた条文です。召喚状、勾引状、勾留状という書面を発することなく、これらの処分を行うことはできません。この規定は、憲法第33条および第34条が定める令状主義の原則を刑事訴訟法において具体化したものです。令状主義は、国家権力による恣意的な身体の拘束を防止し、被告人の人権を保護するための重要な原則です。

召喚は任意の出頭を求める処分ですが、それでも召喚状という書面が必要です。勾引は強制的に被告人を引致する処分、勾留は長期間身柄を拘束する処分であり、いずれも被告人の自由に対する制約を伴います。これらの処分を行う際には、裁判所が発する令状という形式を踏むことで、処分の適法性を担保し、被告人の権利保護を図っています。

令状には、被告人の特定、処分の理由、有効期間などが明記され(第63条、第64条参照)、処分の範囲と限界が明確にされます。これにより、執行機関も被告人も、どのような処分が行われるのかを正確に把握でき、違法な処分や権限の濫用を防止できます。令状主義は、法の支配と人権保障の基盤をなす制度です。

警察が「ちょっと来い」って口頭で言うだけで人を連れてけるとしたら、どうなる?恐怖政治やん。「あいつ気に入らんから連れてこい」とか、権力の濫用し放題や。せやから憲法で「令状主義」っていう超重要なルールが決まってる。召喚、勾引、勾留、ぜんぶ「令状」っていう書面がないとでけへん。

召喚は「来てください」っていうお願いやけど、それでも召喚状が必要。勾引は「問答無用で連れてく」、勾留は「何か月も閉じ込める」や。こんな重大なこと、裁判所が発行する正式な書面なしでやったら大問題やろ。令状があることで「ちゃんとした理由があって、裁判所が認めた処分なんや」って証明できるんや。

令状には誰を、なんで、いつまで、どこで、って全部書いてある(次の63条と64条で詳しく説明するで)。これで処分の範囲がはっきりする。警察も「令状に書いてある範囲しかでけへん」ってわかるし、被告人も「これ以上はやられへん」ってわかる。権力を縛って、人権を守る。これが令状主義や。法の支配の基本中の基本やねん。

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