第42条
第42条
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができるんや。
補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なあかんねん。
補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができるで。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
被告人を支援する「補佐人」の制度を定めた条文です。補佐人は弁護人とは異なり、法律の専門家である必要はありません。被告人の家族など身近な人が、被告人を精神的・実務的に支援するための制度です。第1項では、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)、兄弟姉妹が、いつでも補佐人になれることを定めています。
第2項は、補佐人になるには審級ごと(第一審、控訴審、上告審のそれぞれ)に届出が必要であることを規定しています。これは裁判所が訴訟関係人を把握するために必要な手続です。第3項は補佐人の権限を定めており、被告人ができる訴訟行為(証拠の申請、証人尋問、意見陳述など)を、被告人の意思に反しない限り行うことができます。ただし、法律で特別の定めがある場合(例えば被告人本人しか行えない供述など)は、この限りではありません。
補佐人制度は、被告人が十分に自己の権利を行使できるよう支援するための制度です。特に被告人に弁護人がいない場合や、被告人が高齢・病気などで十分に訴訟活動ができない場合に重要な役割を果たします。ただし、補佐人は被告人の意思を代弁する立場であり、被告人の意思に反する行為はできません。この点で、一定の場合に独立して訴訟行為ができる弁護人(第41条参照)とは性質が異なります。
裁判って一人で受けるんめっちゃ不安やん?弁護士さんおったとしても、法廷に立つんは自分やし、専門用語飛び交うし、何言うてるかわからへんことも多い。そういう時に「家族が横におってくれたら心強いな」って思うやろ?それが補佐人制度やねん。弁護士さんやなくても、配偶者とか親とか子供とか兄弟が、裁判を手伝ってくれるんや。
補佐人になるには届出が必要やねん。審級(一審、控訴審、上告審)ごとに「補佐人になりますわ」って届け出る。ちょっと手間やけど、裁判所としては「今回誰が関わってるんか」把握せなあかんから仕方ない。補佐人は何ができるんかっていうと、被告人本人ができることはだいたいできる。証拠を出したり、証人呼んだり、意見言うたり。ただし絶対条件がある。「本人の意思に反しない」ことや。
これがめっちゃ大事やねん。補佐人は「本人のサポート役」であって「本人の代わり」やない。本人が「こう主張したい」って言うてるのに、補佐人が勝手に違うこと言うたらあかん。あくまで本人の気持ちを応援する立場や。例えばお年寄りが被告人で、法律用語が難しくてよくわからへん時、息子さんが「お父ちゃんはこう言いたいんや」ってサポートする。そういう温かい制度やねん。弁護士さんは一定の場合に独自判断できるけど、補佐人は絶対に本人の意思に従う。そこが決定的な違いや。
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