第42条
第42条
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができるんや。
補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なあかんねん。
補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができるで。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りやあらへん。
被告人を支援する「補佐人」の制度を定めた条文です。補佐人は弁護人とは異なり、法律の専門家である必要はありません。被告人の家族など身近な人が、被告人を精神的・実務的に支援するための制度です。第1項では、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族(父母・祖父母・子・孫など)、兄弟姉妹が、いつでも補佐人になれることを定めています。
第2項は、補佐人になるには審級ごと(第一審、控訴審、上告審のそれぞれ)に届出が必要であることを規定しています。これは裁判所が訴訟関係人を把握するために必要な手続です。第3項は補佐人の権限を定めており、被告人ができる訴訟行為(証拠の申請、証人尋問、意見陳述など)を、被告人の意思に反しない限り行うことができます。ただし、法律で特別の定めがある場合(例えば被告人本人しか行えない供述など)は、この限りではありません。
補佐人制度は、被告人が十分に自己の権利を行使できるよう支援するための制度です。特に被告人に弁護人がいない場合や、被告人が高齢・病気などで十分に訴訟活動ができない場合に重要な役割を果たします。ただし、補佐人は被告人の意思を代弁する立場であり、被告人の意思に反する行為はできません。この点で、一定の場合に独立して訴訟行為ができる弁護人(第41条参照)とは性質が異なります。
被告人の家族など身近な人が「補佐人」として裁判を手伝える制度を定めてるんや。弁護士やなくても、配偶者とか親とか兄弟が裁判をサポートできるねん。裁判って一人で受けるんめっちゃ不安やろ。
例えばな、お年寄りが被告人で法律用語が難しくてよくわからへん時、息子が補佐人として「お父ちゃんはこう言いたいんや」ってサポートするとするやろ。補佐人は証拠を出したり、証人呼んだり、意見言うたり、被告人本人ができることはだいたいできるんや。審級(一審・控訴審・上告審)ごとに届出が必要やけど、手続自体は難しくないねん。
ただし絶対条件があるんや。「本人の意思に反しない」ことやな。補佐人は「本人のサポート役」であって「本人の代わり」やない。本人が「こう主張したい」って言うてるのに、補佐人が勝手に違うこと言うたらあかんねん。弁護士は一定の場合に独自判断できるけど、補佐人は絶対に本人の意思に従う。そこが決定的な違いやで。
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