第37-2条
第37-2条
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
被疑者に対して勾留状が発せられとる場合において、被疑者が貧困、その他の事由により弁護人を選任することができへんときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付けなあかん。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合、あるいは被疑者が釈放された場合は、この限りやないで。
前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができるんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
勾留されてる被疑者(まだ起訴されてへん段階の人)で、お金なくて弁護士雇われへん人のために、国選弁護人を付けてあげる制度やねん。「貧困その他の事由」っていうのは、お金がないとか、その他の理由で弁護士を頼まれへん状況のことや。そういう時は、本人が「国選弁護人お願いします」って請求したら、裁判官が弁護人を付けなあかんねん。
考えてみ、勾留されてるっていうことは、何日も何週間も警察署の留置場に閉じ込められてるわけやん。取り調べも毎日あるし、自分一人で戦うんはめっちゃ厳しい。弁護士さんおらんかったら、警察の言いなりになって不利な供述させられるかもしれへんし、どんな権利があるんかもわからへん。せやから「お金ないから弁護士雇われへん」っていう理由で不利になったらあかんのや。
ただし例外が二つあるで。一つ目は「被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合」。つまり、家族とか友達が弁護士費用を出してくれて、もう弁護士さんが付いてる時は国選弁護人いらんやろ。二つ目は「被疑者が釈放された場合」。もう牢屋から出られたんやったら、緊急性がなくなるからな。
第2項は、勾留を請求された段階の被疑者も、この国選弁護人の請求ができるって言うてるんや。「勾留を請求された」っていうのは、まだ正式に勾留が決まってへんけど、検察官が「この人を勾留してください」って裁判官にお願いしてる段階のことやねん。その時点でもう「やばい、弁護士さん必要や」って思ったら請求できる。早めに助けを求められる仕組みになってるんやな。
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