おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第63条

第63条

第63条

召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんねん。

召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんねん。

ワンポイント解説

召喚状っていうのは、裁判所に来てくださいって被告人に送る正式な書面のことやねん。ただ「来い」だけ書いてあっても、いつどこに何しに行くんか全然わからへんやろ。せやからこの条文では、召喚状に書かなあかん内容が細かく決まってんねん。

例えばな、ある日突然召喚状が届いたとするやん。その紙には、あんたの名前と住所、何の罪で呼ばれてるか、何月何日何時にどこの裁判所に来てくださいって書いてある。さらに大事なんが「正当な理由なく来んかったら、強制的に連れて来ることもありますよ」っていう警告も書いてあるんや。これ全部書いてあるから、受け取った人は「あ、これはちゃんと行かなあかんやつや」って理解できるやろ。

そして裁判長か受命裁判官が自分の名前を書いて印鑑を押すことで、これが正式な裁判所の命令やっていう証明になるんやで。もしこれらの記載が抜けてたり印鑑がなかったりしたら、その召喚状は無効になって、それに基づいて人を連れてくることもできへん。厳格に決めることで、被告人の権利をちゃんと守ってるんやな。

召喚状に記載すべき事項を定めた条文です。召喚状は被告人に裁判所への出頭を求める書面であり、その記載内容は法定されています。記載すべき事項は、①被告人の氏名及び住居、②罪名、③出頭すべき年月日時及び場所、④正当な理由なく出頭しないときは勾引状を発することがある旨、⑤その他裁判所規則で定める事項、です。これらを記載し、裁判長または受命裁判官が記名押印することで、召喚状は効力を持ちます。

これらの記載事項は、被告人が召喚の意味と内容を正確に理解するために必要不可欠です。氏名・住居で本人を特定し、罪名で何の事件についての召喚かを明らかにし、日時・場所でいつどこに出頭すべきかを示します。特に重要なのは④の記載で、正当な理由なく出頭しない場合には強制的な勾引が行われる可能性があることを事前に警告します。これにより、被告人は出頭の重要性を認識し、任意の出頭を促す効果があります。

裁判長または受命裁判官の記名押印は、召喚状が正当な権限に基づいて発せられたことを証明します。記載事項が不備であったり、記名押印がない召喚状は無効となり、それに基づく勾引などの処分も違法となります。この厳格な形式要件により、召喚の適法性が担保され、被告人の権利が保護されます。

召喚状っていうのは、裁判所に来てくださいって被告人に送る正式な書面のことやねん。ただ「来い」だけ書いてあっても、いつどこに何しに行くんか全然わからへんやろ。せやからこの条文では、召喚状に書かなあかん内容が細かく決まってんねん。

例えばな、ある日突然召喚状が届いたとするやん。その紙には、あんたの名前と住所、何の罪で呼ばれてるか、何月何日何時にどこの裁判所に来てくださいって書いてある。さらに大事なんが「正当な理由なく来んかったら、強制的に連れて来ることもありますよ」っていう警告も書いてあるんや。これ全部書いてあるから、受け取った人は「あ、これはちゃんと行かなあかんやつや」って理解できるやろ。

そして裁判長か受命裁判官が自分の名前を書いて印鑑を押すことで、これが正式な裁判所の命令やっていう証明になるんやで。もしこれらの記載が抜けてたり印鑑がなかったりしたら、その召喚状は無効になって、それに基づいて人を連れてくることもできへん。厳格に決めることで、被告人の権利をちゃんと守ってるんやな。

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