第63条
召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんねん。
ワンポイント解説
召喚状っていうのは、裁判所に来てくださいって被告人に送る正式な書面のことやねん。ただ「来い」だけ書いてあっても、いつどこに何しに行くんか全然わからへんやろ。せやからこの条文では、召喚状に書かなあかん内容が細かく決まってんねん。
例えばな、ある日突然召喚状が届いたとするやん。その紙には、あんたの名前と住所、何の罪で呼ばれてるか、何月何日何時にどこの裁判所に来てくださいって書いてある。さらに大事なんが「正当な理由なく来んかったら、強制的に連れて来ることもありますよ」っていう警告も書いてあるんや。これ全部書いてあるから、受け取った人は「あ、これはちゃんと行かなあかんやつや」って理解できるやろ。
そして裁判長か受命裁判官が自分の名前を書いて印鑑を押すことで、これが正式な裁判所の命令やっていう証明になるんやで。もしこれらの記載が抜けてたり印鑑がなかったりしたら、その召喚状は無効になって、それに基づいて人を連れてくることもできへん。厳格に決めることで、被告人の権利をちゃんと守ってるんやな。
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