第63条
第63条
召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんねん。
ワンポイント解説
召喚状に記載すべき事項を定めた条文です。召喚状は被告人に裁判所への出頭を求める書面であり、その記載内容は法定されています。記載すべき事項は、①被告人の氏名及び住居、②罪名、③出頭すべき年月日時及び場所、④正当な理由なく出頭しないときは勾引状を発することがある旨、⑤その他裁判所規則で定める事項、です。これらを記載し、裁判長または受命裁判官が記名押印することで、召喚状は効力を持ちます。
これらの記載事項は、被告人が召喚の意味と内容を正確に理解するために必要不可欠です。氏名・住居で本人を特定し、罪名で何の事件についての召喚かを明らかにし、日時・場所でいつどこに出頭すべきかを示します。特に重要なのは④の記載で、正当な理由なく出頭しない場合には強制的な勾引が行われる可能性があることを事前に警告します。これにより、被告人は出頭の重要性を認識し、任意の出頭を促す効果があります。
裁判長または受命裁判官の記名押印は、召喚状が正当な権限に基づいて発せられたことを証明します。記載事項が不備であったり、記名押印がない召喚状は無効となり、それに基づく勾引などの処分も違法となります。この厳格な形式要件により、召喚の適法性が担保され、被告人の権利が保護されます。
召喚状もらって開けてみたら「来い」としか書いてなかったらどうする?「いつ?どこに?何の件で?」全部わからへんやん。これじゃ困るやろ。せやから召喚状には書かなあかんことが法律でキッチリ決まってるんや。①名前と住所(あんた誰や)、②罪名(何の事件や)、③いつどこに来るんや、④来んかったら強制的に連れてくで、⑤その他の必要事項。これ全部書いて、裁判長か裁判官が印鑑押さなあかん。
この中で一番大事なんが④の「来んかったら勾引するで」っていう警告や。これ書いてあるから「あ、これサボったらあかんやつや」ってわかる。任意やけど、無視したら強制になるんやで。脅しやなくて、ちゃんとした法的効力のある警告や。これで「ちゃんと行かな」って思うやろ。そういう効果を狙ってるんや。
裁判長の印鑑があるっていうんは「これ偽物やない、ちゃんとした裁判所の命令や」っていう証明や。もしこれらが書いてなかったり、印鑑がなかったりしたら、その召喚状は無効。それに基づく勾引も違法。厳格に決めることで、いい加減な召喚を防いで、被告人の権利を守ってるんやな。
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