第24条
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下せなあかん。この場合には、前条第三項の規定を適用せえへん。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様やで。
前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができるんや。
忌避制度の悪用を防ぐための「ストップ機能」やねん。忌避は大事な権利やけど、悪いこと考える人もおるんや。「裁判を遅らせたいな〜、せや!忌避申し立てたろ!」みたいなやつ。そういう明らかにふざけた忌避申立ては、速攻で却下できるようにしてるんや。
例えばな、裁判が進んで証拠が全部不利になってきたとするやん。「このままじゃヤバい、何か時間稼ぎできへんかな…」って思った被告人が、何の理由もないのに突然「この裁判官イヤや!」って忌避申し立てる。そんなん、時間稼ぎ目的ってバレバレやろ。こういう悪質な申立てを放っとくわけにいかへんのや。
却下される忌避は3パターンあるねん。一つ目は訴訟遅延目的だけのやつ。「時間稼ぎしたいだけやろ」ってバレバレなやつやな。二つ目は第22条違反。タイミング的にアウトなやつ、例えば陳述した後に理由もなく忌避するとか。三つ目は手続き違反。ちゃんとした形式で申し立ててへんやつや。こういう場合は、第23条の「忌避された裁判官は関われへん」っていう原則を無視して、サッと却下する。悪質なやつに丁寧に対応する必要ないやろ。
第2項がおもろいねん。明らかにあかん忌避申立てやったら、忌避された裁判官が自分で「却下!」って言えるんや。普通は忌避された人は関われへんのに、これは例外。だって明白におかしい申立てやもん。いちいち他の裁判官に頼んでたら時間の無駄や。スピード重視で悪質な申立てをバッサリ切れるようにしてるんやな。これで訴訟遅延作戦は通用せえへんで。
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