第24条
第24条
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下せなあかん。この場合には、前条第三項の規定を適用せえへん。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様やで。
前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、不当な忌避の申立てを簡易に却下する手続について定めています。忌避制度の濫用を防ぐため、明らかに不適法な忌避申立ては迅速に却下する仕組みが設けられています。
第1項は、3つの場合に忌避申立てを決定で却下しなければならないとしています。第一に、訴訟遅延目的のみでなされたことが明らかな忌避申立て、第二に、第22条の規定(時期的制限)に違反する忌避申立て、第三に、裁判所規則で定める手続に違反する忌避申立てです。これらの場合、第23条第3項の規定(忌避された裁判官は決定に関与できない)を適用せず、迅速に却下します。
第2項は、これらの不適法な忌避申立てについては、忌避された裁判官自身が却下の裁判をすることができるとしています。通常は忌避された裁判官は関与できませんが、明白に不適法な申立てについては、迅速な処理のため例外的に自ら却下できます。これにより、訴訟遅延を目的とした濫用的な忌避申立てを効果的に排除することができます。
これは忌避制度の悪用を防ぐための「ストップ機能」やねん。忌避は大事な権利やけど、悪いこと考える人もおるんや。「裁判を遅らせたいな〜、せや!忌避申し立てたろ!」みたいなやつ。そういう明らかにふざけた忌避申立ては、速攻で却下できるようにしてるんや。
却下される忌避は3パターンあるねん。一つ目は訴訟遅延目的だけのやつ。「時間稼ぎしたいだけやろ」ってバレバレなやつやな。二つ目は第22条違反。タイミング的にアウトなやつ。三つ目は手続き違反。ルール守ってへんやつや。こういう場合は、第23条の「忌避された裁判官は関われへん」っていう原則を無視して、サッと却下する。悪質なやつに丁寧に対応する必要ないやろ。
第2項がおもろいねん。明らかにあかん忌避申立てやったら、忌避された裁判官が自分で「却下!」って言えるんや。普通は忌避された人は関われへんのに、これは例外。だって明白におかしい申立てやもん。いちいち他の裁判官に頼んでたら時間の無駄や。スピード重視で悪質な申立てをバッサリ切れるようにしてるんやな。これで訴訟遅延作戦は通用せえへんで。
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