第25条
第25条
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、忌避の申立てを却下する決定に対する不服申立て(即時抗告)を認める規定です。忌避申立てが却下された当事者に、上級審での審査を受ける機会を保障しています。
忌避申立てが却下されると、忌避を申し立てた当事者(検察官または被告人)は、その裁判官による審理を受けることになります。忌避権は公正な裁判を受ける権利に直接関わる重要な権利であるため、却下決定に対して即時抗告(上級裁判所への不服申立て)を認めることで、慎重な判断を確保しています。
即時抗告は、忌避申立てを却下した裁判所の上級裁判所に対して行います。上級裁判所は、忌避事由の有無について改めて審査し、却下決定が不当であれば取り消して忌避を認めることができます。この規定により、忌避権の実効性が確保され、裁判官の公正性に対する制度的保障が強化されています。
忌避申立てが却下されたら、「納得いかへん!」って言える権利があるんや。これが即時抗告や。忌避っていうのは「公正な裁判を受ける権利」に直結するめっちゃ大事な権利やから、一回却下されたからって「はい終わり」じゃあかんねん。上の裁判所にもう一回見てもらえるチャンスがあるんや。
考えてみ、忌避申立てが却下されるっていうことは、「あんたが不公正やと思てる裁判官に、そのまま裁かれる」っていうことやで。それで「はい、わかりました」って簡単に納得できるか?できへんやろ。せやから、上の裁判所に「ホンマにこの却下は正しいんか?」って審査してもらえるんや。
上の裁判所は、改めて忌避の理由があるかどうかちゃんと見てくれるねん。で、「いや、これは忌避認めなあかんやろ」って思ったら、却下決定を取り消して忌避を認めることができる。二段階チェックで慎重に判断する仕組みや。裁判の公正さを守るためには、これくらい丁寧にやらなあかんのや。
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