第25条
第25条
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
この条文は、忌避の申立てを却下する決定に対する不服申立て(即時抗告)を認める規定です。忌避申立てが却下された当事者に、上級審での審査を受ける機会を保障しています。
忌避申立てが却下されると、忌避を申し立てた当事者(検察官または被告人)は、その裁判官による審理を受けることになります。忌避権は公正な裁判を受ける権利に直接関わる重要な権利であるため、却下決定に対して即時抗告(上級裁判所への不服申立て)を認めることで、慎重な判断を確保しています。
即時抗告は、忌避申立てを却下した裁判所の上級裁判所に対して行います。上級裁判所は、忌避事由の有無について改めて審査し、却下決定が不当であれば取り消して忌避を認めることができます。この規定により、忌避権の実効性が確保され、裁判官の公正性に対する制度的保障が強化されています。
忌避の申立てが却下された時に「納得いかへん!」って言える権利を認めてるんや。これが「即時抗告」やねん。忌避っていうのは公正な裁判を受ける権利に直結する大事な権利やから、一回却下されて終わりじゃあかんのや。
例えばな、あんたが「この裁判官は以前にうちの親戚と争いがあったから公正に裁けへんはずや」って忌避申立てしたのに却下されたとするやろ。そしたら、あんたが不公正やと思てる裁判官にそのまま裁かれることになるんや。「はい、わかりました」って納得できるか?できへんやろ。せやから上の裁判所に「ホンマにこの却下は正しいんか?」って審査してもらえるんやで。
上級裁判所は改めて忌避理由の有無をチェックして、「これは忌避認めなあかんやろ」と思ったら却下決定を取り消せるんや。二段階チェックで慎重に判断する仕組みやな。公正な裁判を守るためには、これくらい丁寧にやる必要があるんやで。
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