おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第69条

第69条

第69条

裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができるんや。

裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができるんや。

ワンポイント解説

召喚とか勾引とか勾留とかの大事な決定は、普通は裁判官が複数人集まって話し合って決めるんや。これを「合議制」って言うて、慎重に判断するための仕組みやねん。でも緊急事態が起きたらどうする?被告人が今まさに逃げようとしてるとか、証拠が隠滅されそうやっていう状況で、「ちょっと待って、みんな集まって話し合ってから」なんて言うてたら間に合わへんやろ。

例えばな、裁判中の被告人が突然逃亡する気配を見せたとするやん。そんな時にいちいち合議体を招集して会議してる余裕はないんや。せやからこの条文では「急速を要する場合」に限って、裁判長が一人で召喚や勾引の処分を決められるようにしてるんやで。または合議体のメンバーの誰かに「これやっといて」って任せることもできるんや。

これは訴訟のスピードと慎重さのバランスを取るための規定やねん。原則は複数の裁判官で慎重に判断する。でも本当に緊急の時だけは、裁判長の迅速な判断で対応できるようにする。ただし「急速を要する場合」っていう厳しい条件があるから、裁判長が好き勝手に使えるわけやないんやで。緊急時の柔軟性と手続の慎重性、両方を守ってるんやな。

急速を要する場合の裁判長の権限を定めた条文です。通常、第57条から第62条、第65条、第66条、第68条に規定する処分(召喚、勾引、勾留など)は、合議体(複数の裁判官による裁判体)の決定によって行われます。しかし、急速を要する場合には、いちいち合議体で決定していては間に合わないことがあります。そこで、緊急時には裁判長が単独でこれらの処分を行うことができ、または合議体の構成員(他の裁判官)にこれらの処分をさせることができると定めています。

「急速を要する場合」とは、合議体を招集して決定を得るまでの時間的余裕がなく、直ちに処分をしなければ訴訟の目的を達成できなくなるおそれがある場合を指します。例えば、被告人が逃亡しそうな緊急事態や、証拠隠滅の危険が切迫している場合などです。このような場合に、裁判長の迅速な判断により必要な処分を行うことができます。

この規定は、訴訟の迅速性と合議制のバランスを取るものです。原則として合議体による慎重な判断を求めつつ、緊急時には裁判長の権限により迅速に対応できるようにしています。ただし、「急速を要する場合」という要件により、この権限の濫用は防止されています。緊急時の柔軟な対応と、慎重な手続保障の調和を図った規定です。

召喚とか勾引とか勾留とかの大事な決定は、普通は裁判官が複数人集まって話し合って決めるんや。これを「合議制」って言うて、慎重に判断するための仕組みやねん。でも緊急事態が起きたらどうする?被告人が今まさに逃げようとしてるとか、証拠が隠滅されそうやっていう状況で、「ちょっと待って、みんな集まって話し合ってから」なんて言うてたら間に合わへんやろ。

例えばな、裁判中の被告人が突然逃亡する気配を見せたとするやん。そんな時にいちいち合議体を招集して会議してる余裕はないんや。せやからこの条文では「急速を要する場合」に限って、裁判長が一人で召喚や勾引の処分を決められるようにしてるんやで。または合議体のメンバーの誰かに「これやっといて」って任せることもできるんや。

これは訴訟のスピードと慎重さのバランスを取るための規定やねん。原則は複数の裁判官で慎重に判断する。でも本当に緊急の時だけは、裁判長の迅速な判断で対応できるようにする。ただし「急速を要する場合」っていう厳しい条件があるから、裁判長が好き勝手に使えるわけやないんやで。緊急時の柔軟性と手続の慎重性、両方を守ってるんやな。

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