第58条
第58条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができるんや。
ワンポイント解説
裁判所が被告人を勾引できる場合を定めた条文の見出しです。「勾引」とは、被告人の身体を強制的に裁判所に引致する処分で、召喚よりも強制力の強い措置です。この条文自体は「次の場合には」として具体的な場合を列挙する形式になっており、本文は後続の条文や号で規定されています。
勾引が認められるのは、召喚に応じない場合や、召喚しても出頭が期待できない場合など、任意の出頭が見込めない状況です。勾引は被告人の身体の自由を制約する強制処分であるため、その要件は厳格に定められています。勾引状という令状に基づいて執行され、令状主義の原則(憲法第33条)が適用されます。
この規定は、刑事訴訟の目的を達成するために必要最小限の強制力を行使することを認めるものです。被告人の出頭なしには公判を開くことができないため、任意の召喚に応じない場合には強制的な勾引が必要となります。ただし、勾引は被告人の人権に対する重大な制約であるため、その行使は慎重かつ適正でなければなりません。第59条で勾引後の釈放期限が定められているのも、人権保障の観点からです。
この条文はな、裁判所が被告人を強制的に連れてくることができる場合について決めてるんや。「勾引」っていうのは、被告人の体を無理やり裁判所に連れてくる処分のことで、召喚よりもっと強制力が強い措置やねん。この条文自体は「次の場合には」って言うてるだけで、具体的にどんな場合かは後ろの方で詳しく書いてあるんや。
勾引が認められるのは、召喚しても来えへん時とか、召喚しても来るはずがないって時とか、自分から来ることが期待できへん状況やねん。勾引は被告人の体の自由を制限する強制的な処分やから、その条件はめっちゃ厳しく決まってるんや。勾引状っていう令状に基づいて実行されて、憲法第33条の令状主義の原則が適用されるねん。
この決まりは、刑事裁判の目的を達成するために、必要最小限の強制力を使うことを認めてるんや。被告人が来えへんかったら裁判できへんから、任意の召喚に応じへん時は強制的に勾引する必要があるわけやな。せやけど、勾引は被告人の人権に対する重大な制約やから、その使い方は慎重で適正でなあかん。第59条で勾引した後の釈放期限が決まってるのも、人権を守る観点からやねん。
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