おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第33条

第33条

第33条

被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなあかんねん。

被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなあかんねん。

ワンポイント解説

この第33条はな、実務でもよう使われる規定なんや。お金持ちの被告人やったら、弁護士さんを何人も雇うことあるんや。「この人は刑事に強い、この人は証拠分析が得意、この人は尋問が上手い」みたいな感じで、ドリームチームを組むわけやな。それは別にええんやけど、問題が一つあるねん。裁判所からしたら「誰に連絡したらええねん?」ってなるやん。

想像してみ、裁判所が「次回の期日は○月○日で」って連絡しようとした時に、弁護士さんが5人もおったら誰に言うん?全員に連絡?それとも代表一人?バラバラに意見言われたらどれが正式な意見なん?こういう混乱を避けるために、「主任弁護人」を決めるんや。チームのキャプテンみたいなもんやな。

主任弁護人は、普通は弁護士さん同士で「じゃあ○○先生、お願いします」って決める。まあ一番ベテランとか一番最初に選ばれた人とかがなることが多いな。もし弁護士さん同士で「ワシが主任や」「いや、ワシや」って揉めたら、裁判所が「はい、あんたが主任ね」って決める。窓口一本化することで、裁判がスムーズに進むんやで。

この条文は、被告人に複数の弁護人がいる場合、裁判所の規則で主任弁護人を定めなければならないとする規定です。複数の弁護人がいる場合の窓口を一本化し、訴訟手続の円滑な進行を図るためです。

被告人は複数の弁護人を選任することができますが、複数の弁護人がいる場合、訴訟手続上の連絡や調整に支障が生じる可能性があります。そのため、主任弁護人を定めて、裁判所との連絡窓口を一本化する必要があります。主任弁護人は、他の弁護人を代表して一定の権限を行使します。

主任弁護人は、裁判所の規則(刑事訴訟規則)で定められた手続により選定されます。通常は、弁護人間の協議により決定されますが、協議が整わない場合は裁判所が職権で指定します。主任弁護人の制度により、複数の弁護人がいる場合でも訴訟手続がスムーズに進行します。

この第33条はな、実務でもよう使われる規定なんや。お金持ちの被告人やったら、弁護士さんを何人も雇うことあるんや。「この人は刑事に強い、この人は証拠分析が得意、この人は尋問が上手い」みたいな感じで、ドリームチームを組むわけやな。それは別にええんやけど、問題が一つあるねん。裁判所からしたら「誰に連絡したらええねん?」ってなるやん。

想像してみ、裁判所が「次回の期日は○月○日で」って連絡しようとした時に、弁護士さんが5人もおったら誰に言うん?全員に連絡?それとも代表一人?バラバラに意見言われたらどれが正式な意見なん?こういう混乱を避けるために、「主任弁護人」を決めるんや。チームのキャプテンみたいなもんやな。

主任弁護人は、普通は弁護士さん同士で「じゃあ○○先生、お願いします」って決める。まあ一番ベテランとか一番最初に選ばれた人とかがなることが多いな。もし弁護士さん同士で「ワシが主任や」「いや、ワシや」って揉めたら、裁判所が「はい、あんたが主任ね」って決める。窓口一本化することで、裁判がスムーズに進むんやで。

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