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刑事訴訟法

第74条

第74条

第74条

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができるんやで。

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができるんやで。

ワンポイント解説

大阪で捕まえた被告人を東京の裁判所まで連れてく。でも大阪から東京まで一気に移送するんはキツいやん。夜通し車で移動とか、被告人も護送する警察官も疲れるし、危険やろ。そういう時に「途中の刑務所で一晩泊まらせて、明日また移動しよか」ってできるんや。これが仮留置や。

「必要があるとき」っていうんは、距離が長い、夜間の移送は危険、被告人の体調が悪い、治安上の理由で一旦留置した方がええ、とかそういう実際的な理由がある時や。でも「仮に」留置するだけやで。あくまで目的地に向かう途中の一時的な措置。何日もそこに置いとくとか、そういうんはあかん。

この条文は現実的な配慮やねん。長距離護送で無理させたら、被告人の人権や健康を害するし、事故のリスクもある。途中で休憩できるようにすることで、安全かつ適正な護送ができる。でも不当に長く留置するんは許されへん。あくまで護送の途中の一時的措置や。実際の必要性と人権保護のバランスやな。

被告人を護送中に仮に留置できることを定めた条文です。勾引状または勾留状の執行を受けた被告人を指定の場所(裁判所や刑事施設)に護送する際、必要がある場合には、途中で最寄りの刑事施設に仮に留置することができます。例えば、遠隔地から被告人を護送する場合、一度に目的地まで移送するのが困難な場合があります。夜間の移送を避ける必要がある場合や、被告人の体調への配慮が必要な場合などです。

「必要があるとき」とは、護送の距離が長く連続的な移送が困難な場合、被告人の健康・安全への配慮が必要な場合、治安上の理由で途中で留置する必要がある場合などを指します。仮留置は、護送を中断して被告人を一時的に留め置くものであり、目的地への護送が前提となっています。不必要に長期間留置することは許されません。

この規定は、被告人の護送の実際的必要性に対応したものです。長距離の護送では、被告人の人権や健康への配慮、護送の安全性の確保が必要です。仮留置を認めることで、適正かつ安全な護送が可能になります。ただし、あくまで「仮に」留置するものであり、護送の継続が前提です。不当に長期の留置は認められません。

大阪で捕まえた被告人を東京の裁判所まで連れてく。でも大阪から東京まで一気に移送するんはキツいやん。夜通し車で移動とか、被告人も護送する警察官も疲れるし、危険やろ。そういう時に「途中の刑務所で一晩泊まらせて、明日また移動しよか」ってできるんや。これが仮留置や。

「必要があるとき」っていうんは、距離が長い、夜間の移送は危険、被告人の体調が悪い、治安上の理由で一旦留置した方がええ、とかそういう実際的な理由がある時や。でも「仮に」留置するだけやで。あくまで目的地に向かう途中の一時的な措置。何日もそこに置いとくとか、そういうんはあかん。

この条文は現実的な配慮やねん。長距離護送で無理させたら、被告人の人権や健康を害するし、事故のリスクもある。途中で休憩できるようにすることで、安全かつ適正な護送ができる。でも不当に長く留置するんは許されへん。あくまで護送の途中の一時的措置や。実際の必要性と人権保護のバランスやな。

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