第98条の6
監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があった後やないと、執行することができへんで。
監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があった後やないと、執行することができへんで。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用するんや。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるもんや。
これは「監督者」っていう制度の話やねん。監督者っていうのは、保釈された被告人がちゃんと裁判に出てくるように、被告人を監督・指導する人のことや。保釈は「お金払うから釈放してください」っていう制度やけど、それに加えて「この人が見張っててくれます」っていう人をつけることで、より確実に被告人が逃げへんようにするわけや。お金だけやなく、人の目も使って管理するんやな。
例えばな、被告人が若い人で親がちゃんとしてる場合、裁判所が「お父さんが監督者になってください」って決めることがあるんや。そうなったら保釈金に加えて「監督保証金」っていう別のお金も納めなあかん。監督者は被告人が裁判にちゃんと出るか、変なことせえへんか見張る責任があるわけや。「息子よ、ちゃんと裁判行きや」「変なことしたらあかんで」って日々チェックする。
監督保証金があることで、監督者も真剣になる。適当に監督してたら自分のお金が没収されるかもしれへんからな。被告人本人の保証金と監督者の監督保証金、二重のロックで逃亡を防ぐ仕組みや。家族の絆と経済的な担保を組み合わせて、被告人が裁判にちゃんと出てくるように促すんやな。温かみもあるし、実効性もある賢い制度やで。
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