第98-6条
第98-6条
監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。
監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があった後やないと、執行することができへんで。
監督者を選任した場合には、第九十五条第一項前段の決定は、監督保証金の納付があった後やないと、執行することができへんで。
第九十四条第二項及び第三項の規定は、監督保証金の納付について準用するんや。この場合において、同条第二項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるもんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは「監督者」っていう制度の話やねん。監督者っていうのは、保釈された被告人がちゃんと裁判に出てくるように、被告人を監督・指導する人のことや。保釈は「お金払うから釈放してください」っていう制度やけど、それに加えて「この人が見張っててくれます」っていう人をつけることで、より確実に被告人が逃げへんようにするわけや。お金だけやなく、人の目も使って管理するんやな。
例えばな、被告人が若い人で親がちゃんとしてる場合、裁判所が「お父さんが監督者になってください」って決めることがあるんや。そうなったら保釈金に加えて「監督保証金」っていう別のお金も納めなあかん。監督者は被告人が裁判にちゃんと出るか、変なことせえへんか見張る責任があるわけや。「息子よ、ちゃんと裁判行きや」「変なことしたらあかんで」って日々チェックする。
監督保証金があることで、監督者も真剣になる。適当に監督してたら自分のお金が没収されるかもしれへんからな。被告人本人の保証金と監督者の監督保証金、二重のロックで逃亡を防ぐ仕組みや。家族の絆と経済的な担保を組み合わせて、被告人が裁判にちゃんと出てくるように促すんやな。温かみもあるし、実効性もある賢い制度やで。
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