第92条
第92条
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなあかん。
検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様やで。但し、急速を要する場合は、この限りやないねん。
保釈決定等における検察官の意見聴取義務を定めた条文です。第1項は、裁判所が保釈を許す決定または保釈請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならないと規定しています。第2項は、検察官の請求による場合を除いて勾留を取り消す決定をするときも同様としていますが、急速を要する場合は例外としています。訴訟の一方当事者である検察官の意見を聴くことで、判断の適正性を確保します。
検察官は訴追機関として、被告人の逃亡や罪証隠滅のおそれについて具体的な情報を持っている場合があります。保釈や勾留取消しの判断は、このような事情を考慮して行う必要があるため、検察官の意見を聴くことが重要です。ただし、検察官の意見に拘束されるわけではなく、最終的な判断は裁判所が行います。急速を要する場合の例外は、緊急時の迅速な対応を可能にするためです。
この規定は、訴訟における当事者の手続保障と裁判所の適正な判断の両立を図るものです。検察官の意見を聴くことで、多角的な情報に基づいた判断が可能になります。しかし、あくまで意見を聴くだけであり、裁判所の独立した判断権は保たれています。緊急時の例外により、柔軟な運用も可能です。
裁判所が保釈を許可するか却下するか決める時、検察官の意見を聞かなあかん。勾留を取り消す時も同じ(検察官が自分から請求した場合は除く)。ただし緊急の時は例外や。なんで検察官の意見を聞くん?検察官は訴追する側やから、被告人の逃亡とか証拠隠滅のリスクについて具体的な情報を持ってることがあるんや。
例えばな、傷害事件で起訴された被告人が保釈請求したとする。裁判所は決める前に検察官に聞くんや。「検察官、意見ある?」検察官が「この被告人、共犯者と連絡取ろうとした形跡があります。証拠隠滅のおそれがあるので保釈反対です」って言うた。裁判所はその情報も踏まえて判断する。でも検察官の意見に従う義務はないから、「いや、それでも保釈OK」って判断することもあるねん。
この条文は当事者の手続保障と適正な判断のバランスや。検察官の意見を聞くことで、多角的な情報に基づいた判断ができる。でも裁判所の独立は守られてる。緊急時は意見聞かんでもええから、柔軟に対応できる。公正さと効率性、両方大事やねん。
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