第92条
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなあかん。
検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様やで。但し、急速を要する場合は、この限りやないねん。
ワンポイント解説
裁判所が保釈を許可するか却下するか決める時、検察官の意見を聞かなあかん。勾留を取り消す時も同じ(検察官が自分から請求した場合は除く)。ただし緊急の時は例外や。なんで検察官の意見を聞くん?検察官は訴追する側やから、被告人の逃亡とか証拠隠滅のリスクについて具体的な情報を持ってることがあるんや。
例えばな、傷害事件で起訴された被告人が保釈請求したとする。裁判所は決める前に検察官に聞くんや。「検察官、意見ある?」検察官が「この被告人、共犯者と連絡取ろうとした形跡があります。証拠隠滅のおそれがあるので保釈反対です」って言うた。裁判所はその情報も踏まえて判断する。でも検察官の意見に従う義務はないから、「いや、それでも保釈OK」って判断することもあるねん。
この条文は当事者の手続保障と適正な判断のバランスや。検察官の意見を聞くことで、多角的な情報に基づいた判断ができる。でも裁判所の独立は守られてる。緊急時は意見聞かんでもええから、柔軟に対応できる。公正さと効率性、両方大事やねん。
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