おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第38-4条

第38-4条

第38-4条

裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処するんやで。

裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。

裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処するんやで。

ワンポイント解説

この条文はな、国選弁護制度を悪用しようとする人への罰則を定めてるんや。本当は貯金たくさんあるのに「お金ありません」って嘘ついて、タダで弁護士つけてもらおうとする、そういう嘘つきはちゃんと罰せられるで、っていう話やねん。

例えばな、貯金が1000万円あるのに資力申告書に「ゼロ円」って書いて国選弁護人をつけてもらおうとしたとするやろ。これは完全にアウトや。本当にお金なくて困ってる人の枠を奪うことになるし、税金の無駄遣いやん。こういう悪質な嘘は許されへんから、バレたら10万円以下の過料が科されるんや。

「過料」っていうのは刑罰やなくて行政上の罰金みたいなもんやで。刑罰やと前科つくけど、過料は前科つかへん。まあ優しい方の罰やけど、嘘ついたらちゃんと罰せられるっていう抑止力にはなるな。正直に申告してもらって、本当に困ってる人を助ける。制度の信頼を守るための規定やねん。

この条文は、裁判所または裁判官の判断を誤らせる目的で、虚偽の資力申告書を提出した者に対する制裁を定めています。国選弁護制度の適正な運用を確保するための規定です。

国選弁護人の選任は、被告人・被疑者の資力が一定基準以下であることが要件となっています。資力の有無を判断するため、裁判所は被告人・被疑者に資力申告書の提出を求めます。この資力申告書に虚偽の記載をして、本来は資力があるにもかかわらず国選弁護人の選任を受けることは、制度の濫用に当たります。

この条文は、裁判所・裁判官の判断を誤らせる目的で虚偽の資力申告書を提出した者に対し、10万円以下の過料を科すとしています。「過料」は刑罰ではなく、行政上の制裁金です。この規定により、国選弁護制度の適正な運用が確保され、真に必要とする人のための制度が守られます。

この条文はな、国選弁護制度を悪用しようとする人への罰則を定めてるんや。本当は貯金たくさんあるのに「お金ありません」って嘘ついて、タダで弁護士つけてもらおうとする、そういう嘘つきはちゃんと罰せられるで、っていう話やねん。

例えばな、貯金が1000万円あるのに資力申告書に「ゼロ円」って書いて国選弁護人をつけてもらおうとしたとするやろ。これは完全にアウトや。本当にお金なくて困ってる人の枠を奪うことになるし、税金の無駄遣いやん。こういう悪質な嘘は許されへんから、バレたら10万円以下の過料が科されるんや。

「過料」っていうのは刑罰やなくて行政上の罰金みたいなもんやで。刑罰やと前科つくけど、過料は前科つかへん。まあ優しい方の罰やけど、嘘ついたらちゃんと罰せられるっていう抑止力にはなるな。正直に申告してもらって、本当に困ってる人を助ける。制度の信頼を守るための規定やねん。

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