第19条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができるんや。
移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができへん。
移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができるで。
裁判所の「まあ、こっちでやる方が便利ちゃう?」っていう柔軟な移送制度やねん。第17・18条はガチガチの法律要件やったけど、これは裁判所が「その方がええやろな」って思ったら移せるんや。現場の実情を見て判断できる、現場の裁判官の判断を大事にしてるわけやな。
例えばな、東京の裁判所が担当やけど、証人も証拠も被告人も全部大阪におるケースがあるとするやん。被告人は大阪在住で身元引受人も大阪、証人が10人おるけど全員大阪、証拠の書類も大阪の会社にある。こんなん、わざわざ東京でやる意味ないやろ?そういう時に「いや、これ大阪でやった方が絶対効率ええやん」って裁判所が判断して移せるんや。
検察官や被告人から「移してほしい」って頼まれた時も、裁判所が「それもそうやな」って思ったら移せるし、誰も言うてこーへんでも裁判所が自分から「移そか」って決めることもできるんやで。臨機応変に対応できるんがミソやな。法律に縛られすぎんと、現実に合わせて柔軟に動けるんが大事や。
せやけど第2項で「証拠調べ始めたらアカン」って歯止めかけてるねん。審理始まってから「やっぱ別のとこで」ってなったら、証人にもう一回来てもらわなあかんし、それまでの苦労が水の泡やん。第3項は不服申立ての話や。移送されて「めっちゃ困る!」って人は即時抗告できる。ただし本当に困る時だけで、ちゃんと理由説明せなあかん。「なんとなくイヤ」では認められへんで。
簡単操作