おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第19条

第19条

第19条

裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができるんや。

移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができへん。

移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができるで。

裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。

移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。

裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができるんや。

移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができへん。

移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができるで。

ワンポイント解説

これは裁判所の「まあ、こっちでやる方が便利ちゃう?」っていう柔軟な移送制度やねん。第17・18条はガチガチの法律要件やったけど、これは裁判所が「その方がええやろな」って思ったら移せるんや。現場の判断を大事にしてるわけやな。

例えば東京の裁判所が担当やけど、証人も証拠も被告人も全部大阪におる、みたいな時あるやん。そういう時に「いや、これ大阪でやった方が絶対効率ええやん」って裁判所が判断して移せるんや。検察官や被告人から「移してほしい」って頼まれた時も、裁判所が「それもそうやな」って思ったら移せる。自分から「移そか」って決めることもできるで。臨機応変に対応できるんがミソやな。

せやけど第2項で「証拠調べ始めたらアカン」って歯止めかけてるねん。審理始まってから「やっぱ別のとこで」ってなったら、それまでの苦労が水の泡やん。第3項は不服申立ての話。移送されて「めっちゃ困る!」って人は即時抗告できる。ただし本当に困る時だけで、ちゃんと理由説明せなあかん。適当な理由では認められへんで。

この条文は、裁判所の裁量による便宜的移送について定めています。第17条・第18条が法定の理由による管轄移転であるのに対し、この条文は裁判所が「適当と認めるとき」という広い裁量で移送できる制度です。

第1項は、裁判所が検察官・被告人の請求または職権で、同じレベルの他の管轄裁判所に事件を移送できるとしています。これは、証人の所在地や証拠の所在、被告人の便宜などを考慮して、本来の管轄裁判所よりも他の裁判所で審理する方が適切な場合に利用されます。裁判所の判断により柔軟な対応が可能です。

第2項は、証拠調べを開始した後は移送できないとする制限規定です。審理が始まった後に管轄を変更すると、訴訟の遅延や当事者の負担が大きくなるためです。第3項は、移送決定や移送請求の却下決定に対する即時抗告を認めています。ただし、「著しく利益を害される場合」に限定し、その事由を疎明(一応の証明)する必要があります。これにより、不当な移送を防ぐことができます。

これは裁判所の「まあ、こっちでやる方が便利ちゃう?」っていう柔軟な移送制度やねん。第17・18条はガチガチの法律要件やったけど、これは裁判所が「その方がええやろな」って思ったら移せるんや。現場の判断を大事にしてるわけやな。

例えば東京の裁判所が担当やけど、証人も証拠も被告人も全部大阪におる、みたいな時あるやん。そういう時に「いや、これ大阪でやった方が絶対効率ええやん」って裁判所が判断して移せるんや。検察官や被告人から「移してほしい」って頼まれた時も、裁判所が「それもそうやな」って思ったら移せる。自分から「移そか」って決めることもできるで。臨機応変に対応できるんがミソやな。

せやけど第2項で「証拠調べ始めたらアカン」って歯止めかけてるねん。審理始まってから「やっぱ別のとこで」ってなったら、それまでの苦労が水の泡やん。第3項は不服申立ての話。移送されて「めっちゃ困る!」って人は即時抗告できる。ただし本当に困る時だけで、ちゃんと理由説明せなあかん。適当な理由では認められへんで。

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