おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第98条の5

監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなあかん。

監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第四項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額やないとあかん。

ワンポイント解説

監督者を選ぶ時には、必ず「監督保証金」っていう金額を決めなあかんねん。これは監督者が払う保証金のことや。被告人本人が払う保釈保証金とは別で、監督者が「ちゃんと監督しますよ」っていう証として納めるお金やねん。被告人が逃げたり裁判に来えへんかったりしたら、この監督保証金が没収される可能性があるんや。

第2項で、監督保証金の額をどう決めるか書いてあるで。監督者の資産(お金持ちかどうか)、被告人との関係(家族か友人か)、その他の事情を考えて、監督保証金の額を決めるんや。例えばな、お金持ちの人やったら高めに設定するし、そんなに資産ない人やったら低めに設定する。被告人との関係が近い人(親とか子とか)やったら、ちゃんと監督する動機が強いから、その分も考慮されるんやな。

大事なんは「被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額」でなあかんっていう部分や。監督保証金は、監督者に「ちゃんと監督せなあかん、さもないとお金失うで」っていうプレッシャーをかけるための仕組みやから、金額が低すぎたら意味ないやろ。「没収されてもええわ」って思われたら、監督の実効性がなくなる。せやから、監督者にとって「これは失いたくない」って思える金額に設定せなあかんのや。

監督者制度っていうのは、家族とか信頼できる人が見守ることで、被告人を牢屋に閉じ込めんでも逃亡を防げるっていう人間的な制度や。でもその分、監督者には金銭的なリスクも負ってもらうことになる。せやから監督保証金の額は慎重に決めなあかんねん。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ