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刑事訴訟法

第18条

第18条

第18条

犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をせなあかん。

犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。

犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をせなあかん。

ワンポイント解説

これは「ここで裁判したら、えらいことになりそうや…」っていう時の緊急避難みたいなもんやねん。犯罪の中身とか、地元の人たちの感情とか考えて、本来の裁判所でやったら公の安全が脅かされそうな時、検事総長が最高裁に「別のとこに移してください」って頼むんや。

わかりやすう言うとな、地元で超大きな事件があって、住民の感情がめっちゃ高ぶってるとするやろ。そんな時に地元の裁判所で裁判したら、裁判所の周りにデモ隊が押し寄せたり、公正な裁判がでけへんようになったりする可能性あるやん。それか、犯罪の内容が特殊すぎて、特定の地域でやるんが危ないこともある。

これは裁判の公正さと、社会の平和の両方を守るための「奥の手」やねん。検事総長っていう検察のトップが、最高裁っていう裁判所のトップに頼んで決めてもらう。両トップが協力して、「公正な裁判」と「社会の安定」っていう、どっちも大事なもんを両立させる知恵なんやで。

この条文は、公安を害する虞がある場合の管轄移転について定めた特別規定です。犯罪の性質、地方の民心その他の事情により、本来の管轄裁判所で審判すると公の安全と秩序を害する恐れがある場合に、検事総長が最高裁判所に管轄移転を請求しなければならないとしています。

「公安を害する虞」とは、例えば、地域感情が高ぶっている事件を当該地域の裁判所で審理すると、公正な裁判が困難になったり、裁判所周辺で混乱が生じる可能性がある場合などを指します。また、犯罪の性質が極めて特殊で、特定の地域で審理することが不適当な場合も含まれます。

この規定は、裁判の公正性と社会の秩序の両方を守るための例外的措置です。検事総長に請求義務を課すことで、重大な公安上の懸念がある事案について、最高裁判所の判断により適切な裁判所に管轄を移転させ、公正な裁判と社会の安定を両立させることができます。

これは「ここで裁判したら、えらいことになりそうや…」っていう時の緊急避難みたいなもんやねん。犯罪の中身とか、地元の人たちの感情とか考えて、本来の裁判所でやったら公の安全が脅かされそうな時、検事総長が最高裁に「別のとこに移してください」って頼むんや。

わかりやすう言うとな、地元で超大きな事件があって、住民の感情がめっちゃ高ぶってるとするやろ。そんな時に地元の裁判所で裁判したら、裁判所の周りにデモ隊が押し寄せたり、公正な裁判がでけへんようになったりする可能性あるやん。それか、犯罪の内容が特殊すぎて、特定の地域でやるんが危ないこともある。

これは裁判の公正さと、社会の平和の両方を守るための「奥の手」やねん。検事総長っていう検察のトップが、最高裁っていう裁判所のトップに頼んで決めてもらう。両トップが協力して、「公正な裁判」と「社会の安定」っていう、どっちも大事なもんを両立させる知恵なんやで。

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