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刑事訴訟法

第76条

第76条

第76条

被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなあかん。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りるで。

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかんねん。

第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができるんや。

第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをせなあかん。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができるで。

被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。

第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。

被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなあかん。ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りるで。

前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示せなあかんねん。

第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができるんや。

第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをせなあかん。ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができるで。

ワンポイント解説

勾引で捕まった。パニックやろ。何が起きてるかもわからへん。そんな時に何も教えてもらえへんかったら、防御のしようがないやん。せやから勾引したら直ちに3つのことを教えなあかん。①「あんたはこういう罪で疑われてます」(公訴事実)、②「弁護士を雇えますよ」(弁護人選任権)、③「お金ない人は国が弁護士つけてくれますよ」(国選弁護人)。この3つや。もう弁護士おる人は①だけでええ。

第2項、「弁護士を雇えます」って言うだけやったら意味ないやん。「どうやって雇うん?」ってなるやろ。せやから具体的に「○○弁護士会に連絡してください」とか「この弁護士さんを指定できます」とか、手続の方法まで教えなあかん。権利があるって知っても、使い方わからんかったら絵に描いた餅や。実際に使えるように教えるんがポイントやねん。

これは憲法34条の「弁護人依頼権」を実質的に保障するためや。身体拘束された瞬間に、ちゃんと権利を教えてもらえる。そして具体的な使い方まで教えてもらえる。これで初めて「防御する権利」が意味を持つんや。この告知を忘れたら、手続が違法になる可能性がある。それくらい重要な義務やねん。人権保障の要や。

被告人を勾引した際に告げるべき事項を定めた条文です。第1項は、勾引した時には直ちに被告人に対して、①公訴事実の要旨、②弁護人を選任できること、③貧困等の理由で弁護人を選任できない場合は国選弁護人の選任を請求できること、を告げなければならないと規定しています。ただし、既に弁護人がいる場合は、公訴事実の要旨を告げれば足ります。これは被告人の防御権を実質的に保障するための重要な手続です。

第2項は、弁護人選任権を告げる際には、弁護士・弁護士法人・弁護士会を指定して選任を申し出ることができる旨とその申出先を教示しなければならないと定めています。具体的な手続方法を教えることで、権利行使を実効的にします。第3項は、この告知・教示を合議体の構成員または裁判所書記官に行わせることができるとしています。第4項は、嘱託による勾引の場合、勾引状を発した裁判官が告知・教示を行うと定めています。

この規定は、憲法第34条の弁護人依頼権を実質的に保障するものです。勾引により身体を拘束された被告人は、直ちに自分の権利を知らされ、弁護人選任の機会を得られます。単に権利があることを告げるだけでなく、具体的な手続方法まで教示することで、実際に権利を行使できるようにしています。この告知・教示を怠った場合、手続に重大な違法があるとされる可能性があります。

勾引で捕まった。パニックやろ。何が起きてるかもわからへん。そんな時に何も教えてもらえへんかったら、防御のしようがないやん。せやから勾引したら直ちに3つのことを教えなあかん。①「あんたはこういう罪で疑われてます」(公訴事実)、②「弁護士を雇えますよ」(弁護人選任権)、③「お金ない人は国が弁護士つけてくれますよ」(国選弁護人)。この3つや。もう弁護士おる人は①だけでええ。

第2項、「弁護士を雇えます」って言うだけやったら意味ないやん。「どうやって雇うん?」ってなるやろ。せやから具体的に「○○弁護士会に連絡してください」とか「この弁護士さんを指定できます」とか、手続の方法まで教えなあかん。権利があるって知っても、使い方わからんかったら絵に描いた餅や。実際に使えるように教えるんがポイントやねん。

これは憲法34条の「弁護人依頼権」を実質的に保障するためや。身体拘束された瞬間に、ちゃんと権利を教えてもらえる。そして具体的な使い方まで教えてもらえる。これで初めて「防御する権利」が意味を持つんや。この告知を忘れたら、手続が違法になる可能性がある。それくらい重要な義務やねん。人権保障の要や。

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